特徴
双極性感情障害、ADHD、自閉スペクトラム症で障害厚生年金3級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 幼少期から人とのコミュニケーションに問題があり、空気を読めない、場違いな行動をするなどの行為がありましたが、得意分野については才能を発揮し、学校も大学まで卒業しておられました。 社会人となり、人間関係の構築ができずコミュニケーションが取れないことから、仕事がうまく回らない、顧客ともトラブルが続くようになり、次第に不眠、抑うつ状態等を訴えるようになり、会社の検診で産業医から
中等症うつ病エピソードで障害厚生年金2級に認められ、年間約200万円を受給できたケース
ご相談にいらした状況 職場の転勤があり、仕事内容変更や新しい人間関係等で大きなストレスを感じるようになりました。 腰痛、目の霞み、時々耳が聞こえなくなる等の症状が出始め、次第にうつ状態となっていきました。 職場も忙しく夜遅くまで仕事をしないといけない状況も続き、さらにストレスが増加すると不眠、思考低下、行動停止、意欲低下などがみられるようになりました。 心労で体重が半年で7キロも痩せ、様子
うつ病で障害厚生年金3級から額改定請求し障害厚生年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況 以前当事務所で障害年金申請のご依頼いただき障害厚生年金3級の受給が決定した方よりご連絡があり、以前よりも症状が悪化しているので、額改定請求が可能かどうかとのことでした。 社労士阪本による見解 額改定請求とは、障害年金を現在受給している方で、障害の状態が悪化した場合、障害等級の見直し(年金増額)を請求することができることをいいます。 原則として、受給権を取得した日又は診
40歳後半で精神遅滞により障害基礎年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況 幼少期に知的障害と診断されるも40代後半まで障害年金のことを知らず、過ごしてきました。 仕事をはじめても人とコミュニケーションが取れず、また、仕事のミスが多いことからすぐにクビになる状況が続いていました。日雇いの仕事で今まで過ごしてきましたが、40代後半になって仕事に就けない状況が続きました。 また、日常生活や役所の手続きなど自立した生活ができない状況で両親の年金を頼り
当初は不安障害でしたが、診断名変更となり、うつ病で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 過去に親が自決するということがあり、数十年後、自分もその親の年齢になることを意識しはじめ、不安・不眠が強くなり精神的に不安定になったため病院を受診することとなったとのことでした。 医師から不安障害と診断され、投薬治療や精神療法を受けていましたが、症状が悪化し、自殺未遂もありました。入退院を繰り返し、病名も不安障害から、うつ病に変更となっていました。 日常生活にも多くの援
膀胱子宮内膜症で障害厚生年金3級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 数年前から排尿痛・腰痛・股関節痛がありましたが、症状が出なくなったりしたため、通常の生理痛や疲れからくるものだと思い経過観察していましたが、徐々に痛みなどが強くなり心配になって、クリニックを受診したとのことでした。 膀胱炎、月経困難症、過多月経、子宮筋腫と診断され投薬治療を受けていましたが、日に日に体調が悪くなるため、転院することとなりました。 転院した病院でも、根本的
うつ病で障害基礎年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況 事業の失敗などから借金生活となり、夫婦関係も崩壊し離婚。持病の糖尿病や腰痛も抱えていたことから仕事も出来ない状況となる。 借金返済の目途も立たず、精神的に追い詰められる日々が続き、自殺未遂もありました。精神科を受診したところうつ病と診断されたとのことでした。その後、障害年金の申請をご自身でされたのですが、不支給となったことから、無料相談会に参加されました。 社労士阪本に
脳出血で障害厚生年金3級と認められ、4年遡及も決定し遡及額約480万円を受給できたケース
ご相談にいらした状況 奥様からホームページを見たとのことでご相談がありました。 お話を伺ったところ、ご主人が仕事から帰宅後、突然、身体の右側が麻痺し、急に話すことができなくなったため、異変に気付いた奥様が救急車を呼び病院に搬送されたとのことでした。 病院でCT検査を実施したところ、左被膜出血が見つかり、幸いにも命に別状はありませんでしたが、右片麻痺と高次機能障害が残ったとのことでした。長
3号特例納付による記録を年金確保支援法による手続きにて記録の訂正を行い、うつ病で障害基礎年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況 うつ病で障害年金の申請を考えているとのことで無料相談会に参加されました。 障害年金を申請できる要件の一つに保険料納付要件があるのですが、当該保険料納付要件を調べたところ3号特例納付による期間があり、初診日時点では保険料納付要件を満たせないことが判明しました。 社労士による見解 第3号の特例届出というのは、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち、昭和61年4月1
子供の加給年金が20歳まで支給されたケース
ご相談にいらした状況 精神疾患で障害基礎年金2級を受給中で子供がいましたが、加給年金は対象外となっていました。詳しく事情を伺ったところ、子供に知的障害があり施設へ入所されていたとのことです。 そのため、生計を同じくしていませんでしたので加給年金は対象外となっていました。このたび子供が18歳の誕生月を迎え、施設から自宅に戻ることになったので、加給年金の対象になるのかどうかとのことで、ご相談があり