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平成28年6月1日より代謝疾患(糖尿病)による障害の障害認定基準が改正されます。
【改正前の基準】 インスリンを使用してもなお血糖コントロールの不良なものは3級とする。具体的には次の両方を満たす場合がコントロール不良とされます。 1.HbA1c が 8.0%以上2.空腹時血糖値が 140 ㎎/dℓ 以上 【改正後の基準】 治療に行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。具体的には、以下の条件を満たす場合、障害等級の3級と認定します。 1.検査
相談者の声(5月)
堺障害年金相談センターでは、多くの方に年金申請・手続きのお手伝いをさせて頂いております。 ここでは、お客様から寄せられた声の一部を抜粋し掲載させていただいております。 今後のご相談の参考にして頂ければ幸いです。 うつ病(堺市)