初回相談料 0円

お問い合わせはこちら

072-245-9675

営業時間 平日9:00〜21:00 土日祝応相談
電話は24時間 365日対応

平成28年6月1日より代謝疾患(糖尿病)による障害の障害認定基準が改正されます。

【改正前の基準】

インスリンを使用してもなお血糖コントロールの不良なものは3級とする。
具体的には次の両方を満たす場合がコントロール不良とされます。

1.HbA1c が 8.0%以上
2.空腹時血糖値が 140 ㎎/dℓ 以上

【改正後の基準】

治療に行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。
具体的には、以下の条件を満たす場合、障害等級の3級と認定します。

1.検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること

2.次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌※2が枯渇している状態で、 空腹時または随時の血清Cペプチド値が
   0.3ng/mL未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が 平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は、 
   高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

3.一般状態区分表のイ又はウに該当すること

※一般状態区分表

区分 一般状態区分
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
(例えば、軽い家事、事務など)
歩行や身の回りのことはできるが、時に少し解除が必要なこともあり軽労働はできないが、
日中の50%以上は、起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、
日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、
活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

※1 症状、検査成績と具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定されます。
   なお、障害等級は、障害厚生年金では1~3級、障害基礎年金では1~2級があります。

※2 内因性のインスリン分泌は、自分自身の膵臓から分泌されるインスリンのことです。

新着情報の関連記事はこちら

相談のご予約
受付時間:
平日9:00~21:00
土日祝応相談
072-245-9675
メールでの
お問い合わせ
LINE相談
1分受給診断
相談予約
メール相談
1分受給診断
事例を見る
LINE
簡単相談