平成28年6月1日より代謝疾患(糖尿病)による障害の障害認定基準が改正されます。
【改正前の基準】
インスリンを使用してもなお血糖コントロールの不良なものは3級とする。
具体的には次の両方を満たす場合がコントロール不良とされます。
1.HbA1c が 8.0%以上
2.空腹時血糖値が 140 ㎎/dℓ 以上
【改正後の基準】
治療に行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。
具体的には、以下の条件を満たす場合、障害等級の3級と認定します。
1.検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること
2.次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌※2が枯渇している状態で、 空腹時または随時の血清Cペプチド値が
0.3ng/mL未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が 平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は、
高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
3.一般状態区分表のイ又はウに該当すること
※一般状態区分表
区分 | 一般状態区分 |
---|---|
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの (例えば、軽い家事、事務など) |
ウ | 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し解除が必要なこともあり軽労働はできないが、 日中の50%以上は、起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、 日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
※1 症状、検査成績と具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定されます。
なお、障害等級は、障害厚生年金では1~3級、障害基礎年金では1~2級があります。
※2 内因性のインスリン分泌は、自分自身の膵臓から分泌されるインスリンのことです。
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