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人工関節
大腿骨頚部骨折(人工股関節)で障害厚生年金3級に認められたケース
ご相談にいらした状況 登山中に足を滑らしてしまい100m滑落。翌朝、ヘリコプターでの捜索で発見されましたが、足の負傷で病院に搬送される。入院となり緊急手術。 その後も数回手術を実施した後、退院となりましたが、股関節の痛みがとれず、医師より人工関節を勧められたとのことでした。 これから手術を実施し、しばらくは入院となることでしたので障害年金の手続きを依頼したいとのことでご相談に来られました。
両変形性股関節症(人工股関節)で障害厚生年金3級に認められたケース
ご相談にいらした状況 幼少期に股関節脱臼によりギブス治療を受けていたとのことでしたが、成人するに連れ症状はなくなり、50歳以降に痛み等が出るようになり、手術をされ人工股関節を装着したとのことで、ご相談いただきました。 社労士による見解 障害年金では人工股関節を装着した場合、原則として3級として認定されます。※ 注意が必要なのは、この3級というのは、初診日が厚生年金の方に限られるということで