知的障害
精神遅滞(知的障害)で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 お母様からメールでご相談がありました。就労支援B型事業所に通っているお子様が休みがちになり、20歳になるので障害年金を受給できないかとのことでした。 社労士阪本による見解 中学生の頃に発達障害の疑いと言われましたが、ご本人が嫌がって通院を止めてからは病院に行っていない状況でした。 療育手帳をお持ちでしたので、傷病名が「精神遅滞(知的障害)」であれば、先天性のため初
障害年金の診断書の作成に詳しい医師を紹介し、精神遅滞(知的障害)で障害基礎年金1級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 知的障害のため意思疎通が難しい状態で、ご祖父母様が育てておられました。 20歳になられる前に相談支援施設の方からのご紹介で当事務所に来所されました。 障害年金の申請書類は市役所で受け取っておられましたが、ご高齢で手続きが難しい状況でした。 社労士阪本による見解 療育手帳Aをお持ちでしたので、診断書の内容によっては障害等級1級に認定される可能性があると思いました。
40代で軽度知的障害により障害基礎年金2級が認められたケース
ご相談にいらした状況 30代の頃に仕事のストレスで体調を崩し、今までどの仕事も続かずうまくいかなかったのはなぜだろうと考えるようになりました。 親族に発達障害の子どもがいて、自分も同じような特徴があることに気付き、精神科を受診して検査を行ったところ、適応障害、軽度知的障害と診断されました。仕事は休職中とのことでした。 社労士阪本による見解 適応障害は障害年金対象外の傷病
【寝屋川市】軽度知的障害及び広汎性発達障害から二次的にうつ病を発症し、障害年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 幼い頃から言葉の発達が遅かったり、学校の成績が悪かったり、コミュニケーションが上手くいかずいじめを受けたり友達とのトラブルが絶えない状態でした。 高等支援学校の時に軽度知的障害と診断され、卒業後は就労移行支援事業所を経て就労継続支援事業所(B型)へ通所されていました。事業所では環境の変化に対応できなかったり、対人関係などがストレスで、朝起きることができないなど体調不良が現
大人の軽度知的障害で障害年金を受給できます【就労中】
ご相談にいらした状況 出生から40歳まで、知的障害を指摘されることはありませんでしたが、幼少期の頃から、勉強や人とのコミュニケーションが相当苦手であったとのことでした。 高校卒業後は、日雇いの仕事やアルバイトを転々としていましたが、仕事内容が理解できないことで仕事をクビになったり、何度も同じミスをしてしまうことで、取引先から出入り禁止になる等、仕事が続かないことが多く、15社以上転職を繰り返し
40歳後半で精神遅滞により障害基礎年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況 幼少期に知的障害と診断されるも40代後半まで障害年金のことを知らず、過ごしてきました。 仕事をはじめても人とコミュニケーションが取れず、また、仕事のミスが多いことからすぐにクビになる状況が続いていました。日雇いの仕事で今まで過ごしてきましたが、40代後半になって仕事に就けない状況が続きました。 また、日常生活や役所の手続きなど自立した生活ができない状況で両親の年金を頼り
軽度知的障害があり別に統合失調症も発症していたことから、就労中(厚生年金加入中)にも関わらず障害厚生年金2級を取得、年間約100万円受給できたケース
ご相談にいらした状況 お姉さまから弟の障害年金申請でご相談があり、軽度知的障害で統合失調症も患っており、20歳前障害で障害基礎年金の申請で進めていましたが、病歴・就労状況等申立書の書き方がわからず、行き詰まっていたところ弊社の無料相談会のことを知り、参加されました。 社労士による見解 障害年金の場合、知的障害は先天性の疾患で、初診日については生まれた日となり、障害基礎年金での請求となります。
軽度知的障害、うつ病で障害基礎年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況 職場の人間関係のストレスや仕事上のミスから倦怠感、不眠、意欲の低下、うつ状態が出現するようになり、そのことで集中力も無くなり、仕事で事故を起こしまったとのことでした。上司から責められたことで、倦怠感、不眠、意欲の低下、うつ状態が酷くなり、仕事も解雇させられ生活も不安定となり、その不安から症状も重くなり精神科を受診。うつ病と診断されると同時に知的障害の疑いがあると言われ、知能
パニック障害で過去に不支給。診断名の変更により知的障害(精神遅滞)で障害基礎年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況 うつ病で過去に障害年金を申請したが、不支給となり当該不支給決定について審査請求中であるところ、HPを見たということでご連絡をいただきました。 社労士による見解 お電話をいただいたときは、病院へ入院されていたため、今現在では事後重症請求で障害年金を請求できると思いました。通常、入院しているときほど症状が重たいケースが多いためです。しかし、症状が重くなっているときは、本人や
軽度知的障害で障害基礎年金2級に認定されたケース
3分で分かる動画で受給事例の紹介 ご相談にいらした状況 ご両親から「息子が軽度の知的障害のため障害年金がもらえるかどうか、お話を聞かせてほしい」とご連絡がありました。 社労士による見解 お話を伺ったところ、日常生活には、やはり問題があるため障害年金を受給できると思いました。 軽度の知的障害であっても日常生活に多くの援助が必要な場合は、障害年金の対象になります。 ただし、診断書の作成