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障害年金を受給するための裏ワザはある?【障害年金コラム】

障害年金を受給するための裏ワザはある?

障害年金の申請は非常に複雑で、難解です。こちらの記事をご覧いただいている方はその難しさに直面している、またはそういった事実をぼんやりと認識をしているのかと思います。

 

結論としては障害年金にこれさえすれば受給できるといった「裏ワザ」と呼べるものはありません

ですが、障害年金申請に必要なポイントを押さえることで確実に受給確率を高めることが可能です。

 

障害年金申請のポイントは以下の通りです。

 

障害年金を申請するときのポイント

3つの要件を確認しましょう

障害年金を申請するには初診日要件・保険料納付要件・障害基準該当要件を満たしている必要があります。この要件を満たさずに申請をしても年金窓口で受理してもらえませんので、自分が以下の要件を満たしているかしっかりと確認しましょう。

初診日要件

初診日とは障害年金を申請する傷病で初めて病院にかかった日のことを指します。どんなに障害の状態が重くとも病院にかかっていないと、初診日がないこととなってしまいますので、まだ病院にかかっていない方は受診をおすすめいたします。

 

また、注意が必要なポイントとしては、例えば頭痛や不眠といった体調不良で病院にかかり、後々うつ病と判明したケースでは最初に体調不良で病院にかかった日が初診日となる場合があります。

初診日によって加入している保険が変わる可能性もありますので、明確にしておかなければならない要件です。

認定日要件

障害年金は原則認定日にならなければ申請ができません。

なぜならば本当に障害が残った状態なのかを判断するためです。

認定日は基本的には初診日から1年6か月が経過した日となりますが、

ペースメーカーの埋め込みの場合は手術日が認定日となるなど例外もあります。傷病ごとに認定日が異なりますので、きちんと確認しましょう。

保険料納付要件

障害年金を受給するためには保険料を一定期間納めている必要があります。(※20歳前障害など例外がございます。)

具体的には以下の二つのどちらかに該当している必要があります。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

保険料の納付状況はお近くの年金事務所にお問い合わせください。

大変込み合いますので予約を取っておくことをお勧めします。

 

障害基準該当要件 

障害年金を受給するためには一定の障害状態に該当していることが必要です。

目安としては障害年金1級が寝たきり、2級が日常生活に著しい制約を受ける、3級が労働に著しい制約を受けるまたは明確に配慮を受けていることとなっています。

障害年金を受給するためのポイント

対象傷病を確認しましょう

例えば神経症は対象傷病ではありません。障害年金の対象傷病は多岐にわたりますが、受給ができない傷病もあります。

自分の傷病が障害年金を受給できるのかどうかを確認しましょう。

診断書を確認しましょう

診断書にきちんと自分の病態が反映されているかを確認しましょう。

特に精神疾患の方におおいのですが、体調の良い日に病院へ行くため、医師に実態よりも軽く見られてしまうことがあります。

通院時以外の様子など障害の実態がきちんと診断書に反映されているかをしっかりとチェックしましょう。

 

最初の申請が重要です

障害年金は不支給となってしまっても裁判のように2回まで追加で申請が可能です。しかしながら、2回目以降の支給決定率はかなり低いです。

これは最初の資料をもとに2回目・3回目の審査を行うためです。

そのため最初の申請できちんと書類をそろえることが重要です。

障害年金申請・受給の流れ

①受診状況等証明書をとります

②初診日にかかった病院に受診状況等証明書の発行を依頼しましょう

③保険料納付要件を確認します

④年金事務所にお問い合わせください。

⑤診断書の作成をかかっている病院に依頼しましょう

⑥病歴就労状況等申立書等の書類を作成します

⑦年金事務所に書類をだします

⑧支給・不支給決定通知が届きます

さいごに

まとめると障害年金の申請に「これを行えば受給できる」といった裏ワザはありません

しかしポイントを押さえることで受給の確率を高めることは可能です。

ですが、実際にポイントを押さえてもそれを書類に反映させるにはまた別のノウハウが要求されます。

 

そのため、当事務所では無料相談・有料の申請サポートで障害年金受給のためのノウハウを提供させていただいており、受給決定率は90%超を達成しています。

 

そういった意味では障害年金専門の社労士に申請を委託することが障害年金の裏ワザといえるかもしれません。

申請についての不安や疑問の解消ができるかと思いますので、是非1度無料相談にお越しください。

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