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傷病手当金がもうすぐ終了する方へ|終了後に障害年金を受け取れる可能性があります

傷病手当金を受給しながら療養している方の中には、

「傷病手当金がもうすぐ切れる」
「終了後の生活費はどうなるのか」
「まだ働けないのに収入がなくなる」
「障害年金に切り替えることはできるのか」
「退職後でも申請できるのか」

と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

傷病手当金は、病気やけがで仕事を休み、給与を受けられないときの大切な生活保障です。しかし、支給期間には上限があります。協会けんぽでは、傷病手当金の支給期間は支給開始日から通算して1年6カ月とされています。

そのため、療養が長引き、復職の見通しが立たない場合は、傷病手当金が終了する前に、障害年金を受け取れる可能性を確認しておくことが重要です。

特に、傷病手当金を受給している方は、会社員・公務員などとして健康保険に加入していた方が多く、病気やけがの初診日が厚生年金加入中にある可能性があります。

初診日に厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金の対象となる可能性があります。障害厚生年金は障害基礎年金に上乗せされる制度であり、受給できる金額が大きくなるケースもあります。

この記事では、傷病手当金を受給中の方、傷病手当金がもうすぐ終了する方に向けて、障害年金との関係、申請のタイミング、注意点をわかりやすく解説します。

この記事の結論

傷病手当金が終了した後も、障害年金を受給できる可能性があります。

傷病手当金を受給中の方は、初診日に厚生年金に加入していた可能性が高く、障害厚生年金の対象となる場合があります。

障害厚生年金の対象になると、障害基礎年金だけの場合より年金額が大きくなる可能性があります。

傷病手当金と障害年金は、同じ病気やけがが原因の場合、調整されることがあります。

傷病手当金の終了直前に動き始めると、障害年金の申請準備が間に合わない可能性があります。

復職できない、退職予定、収入が途絶える不安がある方は、早めに障害年金の可能性を確認しましょう。

この記事はこのような方に向いています

✅ 傷病手当金を現在受給している方

✅ 傷病手当金がもうすぐ終了する方

✅ 傷病手当金終了後の生活費に不安がある方

✅ 休職中で、復職の見通しが立っていない方

✅ 退職を検討している、または退職予定の方

✅ うつ病、がん、脳梗塞、心疾患、人工透析、難病などで長期療養中の方

✅ 障害年金に切り替えられるのか知りたい方

✅ 会社員・公務員として働いていた方

✅ 家族が傷病手当金を受給しており、今後の収入が心配な方

傷病手当金とは|病気やけがで働けない期間の生活保障

傷病手当金とは、健康保険に加入している会社員などが、業務外の病気やけがで働けなくなり、給与を受けられない場合に支給される制度です。

協会けんぽでは、傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に支給されるものとされています。

つまり、傷病手当金は、会社員や公務員などが病気やけがで休職したときの収入補償です。

ただし、傷病手当金には支給期間の上限があります。

協会けんぽでは、傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6カ月とされています。

そのため、療養が長引いている方は、傷病手当金が終了する前に、次の生活保障を考える必要があります。

※詳しくは「傷病手当金とは」のページもご確認ください。

傷病手当金が終了した後、どうなるのか

傷病手当金が終了した後も、病気やけがが治っていない、復職できない、以前のように働けないという場合があります。

このとき問題になるのが、収入です。

傷病手当金が終了すると、

といった状況になることがあります。

特に、傷病手当金の終了時期は、障害年金の「障害認定日」と近いタイミングになることが多いため、早めに障害年金の申請準備を進めることが重要です。

傷病手当金受給中の方は、障害年金を受け取れる可能性があります

厚生労働省は、健康保険の傷病手当金を受けている方や病気・けがで療養中の方について、障害年金の等級に該当する場合は、国民年金・厚生年金保険の障害年金を受給できる場合があると案内しています。

つまり、傷病手当金を受けているからといって、障害年金の対象外になるわけではありません。

ただし、障害年金を受給するためには、主に次の要件を確認する必要があります。

傷病手当金は健康保険の制度であり、障害年金は公的年金の制度です。制度が異なるため、要件も手続きも別です。

そのため、「傷病手当金を受けているから自動的に障害年金に切り替わる」というものではありません。

障害年金を受けるためには、別途、年金事務所への請求手続きが必要です。

※詳しくは「障害年金とは」のページもご確認ください。

傷病手当金を受給している方は、障害厚生年金の対象となる可能性が高い理由

傷病手当金を受給している方は、会社員や公務員などとして健康保険に加入していた方が多いです。

会社員・公務員として働いていた方は、同時に厚生年金に加入しているケースが一般的です。

そのため、病気やけがの初診日が在職中にある場合、初診日が厚生年金加入期間中である可能性があります。

日本年金機構は、障害厚生年金の受給要件として、厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があることを挙げています。

初診日が厚生年金期間中にある場合、障害厚生年金の対象となる可能性があります。

障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せされる制度です。また、障害基礎年金は原則として1級・2級が対象ですが、障害厚生年金には3級もあります。

そのため、会社員・公務員として働いていた方が傷病手当金を受給している場合は、障害厚生年金の可能性を必ず確認することをおすすめします。

※詳しくは「障害厚生年金とは」のページもご確認ください。

障害厚生年金は、年金額が大きくなる可能性があります

障害厚生年金は、厚生年金加入中に初診日がある方が対象となる制度です。

障害厚生年金の金額は、これまでの報酬や厚生年金加入期間などをもとに計算されます。

そのため、長年会社員として勤務してきた方、役職に就いていた方、報酬月額が高かった方は、障害厚生年金の金額が大きくなる可能性があります。

特に、次のような方は確認が重要です。

障害厚生年金は、今後の生活設計に大きく影響する可能性があります。

「どうせ自分は対象にならない」と自己判断せず、初診日、加入記録、障害状態を確認しましょう。

※年金額については「障害年金でもらえる金額」のページもご確認ください。

傷病手当金と障害年金は「切り替え」ではなく、別制度として申請が必要です

よくある誤解として、傷病手当金が終わると自動的に障害年金へ切り替わると思われている方がいます。

しかし、傷病手当金と障害年金は別の制度です。

制度

管轄・性質

主な対象

傷病手当金

健康保険の給付

病気やけがで働けず、給与を受けられない会社員など

障害年金

公的年金の給付

病気やけがにより、一定の障害状態にある方

傷病手当金は、健康保険の被保険者が休職中などに受ける給付です。

一方、障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が残っている場合に、年金制度から支給される給付です。

そのため、傷病手当金が終了しても、自動的に障害年金が始まるわけではありません。

障害年金を受けるには、初診日を確認し、診断書を取得し、病歴・就労状況等申立書を作成し、年金事務所へ請求する必要があります。

※詳しくは「障害年金申請に必要な書類」のページもご確認ください。

傷病手当金と障害年金は同時にもらえるのか

傷病手当金を受給中に障害年金を申請する場合、「両方もらえるのか」と疑問に思う方も多いです。

結論からいうと、傷病手当金と障害年金は、同じ病気やけがを原因として支給される場合、調整されることがあります。

これは、同じ原因による所得保障が重複しすぎないようにするためです。

ただし、調整の有無や金額は、病気やけがの内容、障害年金の種類、支給対象期間、傷病手当金の受給状況などによって変わります。

ここで重要なのは、調整があるから障害年金を申請しない方がよい、ということではないという点です。

障害年金は、傷病手当金が終了した後の長期的な生活保障になる可能性があります。

傷病手当金は支給期間に上限がありますが、障害年金は障害状態が続き、更新で認められれば継続して受給できる可能性があります。

そのため、傷病手当金を受給中の段階から、障害年金の申請準備を進めることが大切です。

※詳しくは「傷病手当金と障害年金の併給調整」のページもご確認ください。

障害年金の申請時期はいつか

障害年金では、原則として、初診日から1年6カ月を経過した日が障害認定日となります。

日本年金機構の障害年金ガイドでも、障害認定日は、障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日と説明されています。また、1年6カ月以内に病気やけがが治った場合、症状固定し治療効果が期待できない場合を含め、その日が障害認定日となります。

一方、傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6カ月です。

そのため、病気やけがで休職し、傷病手当金を受給している方は、傷病手当金の終了時期と障害年金の障害認定日が近いタイミングになることがあります。

ただし、傷病手当金の支給開始日と障害年金の初診日は必ず一致するわけではありません。

たとえば、

というケースでは、障害認定日や請求方法の判断が複雑になります。

「傷病手当金が終わる頃に障害年金を考えればよい」と思っていると、診断書や初診日の証明、申立書の準備が間に合わないことがあります。

傷病手当金が終了する数カ月前には、障害年金の可能性を確認しておくことをおすすめします。

※詳しくは「障害年金の申請時期」のページもご確認ください。

傷病手当金がもうすぐ切れる方が確認すべき5つのポイント

1. 初診日はいつか

障害年金では、初診日が非常に重要です。

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日のことです。

傷病手当金の申請書に書いている療養開始日や休職開始日と、障害年金の初診日は一致しないことがあります。

たとえば、うつ病であれば、最初に心療内科や精神科を受診した日が初診日になる場合があります。

脳梗塞であれば、救急搬送日や前兆症状で受診した日が問題になる場合があります。

がんであれば、最初に異常を指摘された日や病院で検査を受けた日が問題になることがあります。

初診日によって、障害厚生年金になるのか、障害基礎年金になるのかが変わります。

2. 初診日に厚生年金に加入していたか

傷病手当金を受給している方は、会社員として健康保険に加入していた可能性が高いです。

その場合、初診日に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の対象となる可能性があります。

障害厚生年金に該当するかどうかは、受給額に大きく関わります。

退職前に初診日があるのか、退職後に初診日があるのかでも結果が変わる場合があります。

そのため、退職を検討している方は、退職前後の初診日や受診歴を必ず確認しましょう。

3. 傷病手当金の終了時期はいつか

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6カ月です。

傷病手当金がいつまで支給されるのかを確認し、その終了時期から逆算して障害年金の準備を始めることが大切です。

障害年金の申請には、

などが必要です。

すぐに提出できるものではないため、早めの準備が重要です。

4. 現在の障害状態を整理する

障害年金は、病名だけで受給できる制度ではありません。

重要なのは、病気やけがによって日常生活や仕事にどの程度支障が出ているかです。

たとえば、

といった事情を整理しておく必要があります。

5. 復職・退職・収入の見通しを確認する

傷病手当金が終了する時期には、勤務先との関係も大きな問題になります。

これらを確認したうえで、障害年金の申請準備を進める必要があります。

特に、退職後は勤務先から証明を取ることが難しくなる場合もあります。

傷病手当金を受給中、または在職中の段階で相談しておくと、書類の整理がしやすくなることがあります。

傷病手当金受給中に障害年金を検討した方がよい病気・けが

傷病手当金を受給している方の中でも、次のような病気やけがで長期療養中の方は、障害年金の可能性を確認することをおすすめします。

うつ病・双極性障害・統合失調症などの精神疾患

精神疾患で休職が長引き、復職の見通しが立たない場合、障害年金の対象となる可能性があります。

特に、

といった場合は、障害年金の検討が必要です。

※詳しくは「うつ病の障害年金」のページもご確認ください。

がん

がんによる治療、再発、転移、副作用、体力低下などにより、日常生活や仕事に支障がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。

特に、

という場合は確認が必要です。

※詳しくは「がんの障害年金」のページもご確認ください。

脳梗塞・脳出血

脳梗塞や脳出血の後遺症により、麻痺、高次脳機能障害、言語障害などが残った場合、障害年金の対象となる可能性があります。

特に、会社員として働いていた方が脳血管疾患で休職している場合、障害厚生年金の可能性を確認することが重要です。

※詳しくは「脳梗塞の障害年金受給事例」のページもご確認ください。

心疾患

心不全、弁膜症、心筋梗塞後の後遺症、ペースメーカー、ICD、CRT-Dなどにより、日常生活や仕事に制限がある場合、障害年金の対象となることがあります。

※詳しくは「心疾患の障害年金」のページもご確認ください。

人工透析

腎不全により人工透析を受けている場合、障害年金の対象となる可能性があります。

人工透析は、通院回数や治療時間が多く、仕事への影響も大きいため、傷病手当金終了前に障害年金の確認をおすすめします。

※詳しくは「人工透析の障害年金」のページもご確認ください。

難病

指定難病などで療養が長引き、仕事や日常生活に支障がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。

症状に波がある病気では、診断書や申立書で実態を正確に伝えることが重要です。

※詳しくは「難病の障害年金」のページもご確認ください。

傷病手当金終了後に障害年金を申請する際の失敗しやすいポイント

傷病手当金が終わってから動き始める

最も多い失敗は、傷病手当金が終了してから障害年金を調べ始めることです。

障害年金は、申請準備に時間がかかります。

初診日の証明、診断書、申立書、年金記録の確認など、準備すべきことが多いため、傷病手当金終了後に動き始めると、無収入期間が長くなる可能性があります。

初診日を誤って判断する

障害年金では、初診日の判断が非常に重要です。

初診日が厚生年金加入中かどうかによって、障害厚生年金になるのか、障害基礎年金になるのかが変わります。

特に、次のようなケースは注意が必要です。

初診日を誤ると、本来受け取れるはずの障害厚生年金を請求できない可能性があります。

診断書に就労困難の実態が反映されていない

傷病手当金を受けている方は、「働けない状態」であることが前提になっています。

しかし、障害年金では、単に休職しているというだけでなく、病状や日常生活能力、就労への支障を診断書で適切に示す必要があります。

たとえば、

といった点が重要です。

傷病手当金と障害年金の調整を理解していない

同じ病気やけがで傷病手当金と障害年金を受ける場合、支給額が調整されることがあります。

ただし、調整があるからといって障害年金を申請しない方がよいとは限りません。

障害年金は、傷病手当金が終了した後の重要な生活保障になる可能性があります。

短期的な調整だけで判断せず、長期的な生活設計として考えることが大切です。

退職前に相談した方がよい理由

傷病手当金を受給している方の中には、休職期間満了により退職を検討している方もいます。

退職後でも障害年金の申請は可能です。

ただし、退職前に相談しておくことで、次のようなメリットがあります。

特に、障害厚生年金は初診日が厚生年金加入期間中にあるかが重要です。

退職してから時間が経つと、勤務先とのやり取りや資料の収集が難しくなることがあります。

そのため、傷病手当金を受給中、または退職前の段階で、障害年金の専門家へ相談することをおすすめします。

※詳しくは「退職前に障害年金を相談すべき理由」のページもご確認ください。

堺・大阪障害年金相談センターがサポートできること

堺・大阪障害年金相談センターでは、傷病手当金を受給中の方、傷病手当金がもうすぐ終了する方からのご相談に対応しています。

たとえば、次のようなサポートが可能です。

傷病手当金が終了するタイミングで収入が途絶えることに不安を感じている方は、早めにご相談ください。

※ご相談の流れは「障害年金申請サポートの流れ」のページをご確認ください。
※料金については「障害年金申請サポート料金」のページをご確認ください。
※実際の事例は「障害年金の受給事例」のページをご確認ください。

よくある質問

Q. 傷病手当金が終了した後、障害年金を受け取れますか?

傷病手当金が終了した後でも、病気やけがにより一定の障害状態に該当し、初診日や保険料納付要件などを満たしていれば、障害年金を受給できる可能性があります。厚生労働省も、傷病手当金を受けている方や療養中の方が、障害年金の等級に該当する場合、障害年金を受給できる場合があると案内しています。

Q. 傷病手当金から障害年金へ自動的に切り替わりますか?

いいえ。傷病手当金と障害年金は別の制度です。傷病手当金が終了しても、自動的に障害年金へ切り替わるわけではありません。障害年金を受けるには、年金事務所への請求手続きが必要です。

Q. 傷病手当金と障害年金は同時にもらえますか?

同じ病気やけがを原因として傷病手当金と障害年金が支給される場合、調整されることがあります。ただし、調整があるからといって申請しない方がよいとは限りません。障害年金は、傷病手当金終了後の長期的な生活保障になる可能性があります。

Q. 傷病手当金を受けていると、障害厚生年金の対象になりますか?

傷病手当金を受けている方は、会社員・公務員として健康保険に加入していた方が多く、初診日が厚生年金加入期間中にある可能性があります。初診日に厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金の対象となる可能性があります。

Q. 傷病手当金がもうすぐ切れます。いつ相談すべきですか?

できるだけ早めの相談をおすすめします。障害年金の申請には、初診日の証明、診断書、病歴・就労状況等申立書などの準備が必要です。傷病手当金が終了してから動き始めると、収入がない期間が長くなる可能性があります。

Q. 退職後でも障害年金は申請できますか?

退職後でも障害年金の申請は可能です。ただし、初診日が厚生年金加入中にあるかどうか、保険料納付要件を満たしているかなどを確認する必要があります。退職前の方が勤務先資料を集めやすい場合もあるため、早めの相談がおすすめです。

まとめ|傷病手当金がもうすぐ終了する方は、障害年金の可能性を確認しましょう

傷病手当金は、病気やけがで働けない期間の大切な生活保障です。

しかし、支給期間には上限があり、協会けんぽでは支給開始日から通算して1年6カ月とされています。

傷病手当金が終了しても、病気やけがにより復職できない、退職せざるを得ない、日常生活や仕事に支障が残っている場合、障害年金を受給できる可能性があります。

特に、傷病手当金を受給している方は、初診日に厚生年金に加入していた可能性があり、障害厚生年金の対象となるケースがあります。

傷病手当金がもうすぐ切れる方、終了後の生活費が不安な方、復職の見通しが立たない方は、早めに障害年金の専門家へご相談ください。

傷病手当金がもうすぐ終了する方へ

傷病手当金が終了した後も、病気やけがにより働けない状態が続く場合、障害年金を受給できる可能性があります。

特に、会社員・公務員として働いていた方は、障害厚生年金の対象となる可能性があります。

「傷病手当金がもうすぐ切れる」
「終了後の生活費が不安」
「障害年金に切り替えられるのか知りたい」
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この記事を書いた人
阪本 晋亮
阪本 晋亮社会保険労務士
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