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ご家族が脳梗塞になられた方へ|障害年金を受け取れる可能性と申請の注意点

ご家族が脳梗塞を発症し、麻痺・高次脳機能障害・言語障害などの後遺症が残った場合、障害年金を受給できる可能性があります。会社員で厚生年金に加入していた方は障害厚生年金の対象となることもあります。初診日、障害認定日、診断書、家族が確認すべきポイントを大阪・堺の障害年金専門社労士が解説します。

ご家族が突然、脳梗塞で倒れられた場合、治療やリハビリ、退院後の生活、介護、仕事への復帰、今後の収入など、多くの不安を抱えることになります。

特に、脳梗塞の後遺症として、手足の麻痺、高次脳機能障害、言語障害、記憶力や注意力の低下などが残った場合、これまで通りの生活や仕事が難しくなることがあります。

そのような場合、障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金は、ご本人だけでなく、ご家族の生活を支える重要な制度です。しかし、制度が複雑で、申請に必要な書類も多いため、ご家族だけで進めようとして悩まれる方も少なくありません。

この記事では、脳梗塞になられたご家族がいる方に向けて、障害年金を受け取れる可能性、申請時期、注意点、家族が確認すべきポイントをわかりやすく解説します。

この記事の結論

脳梗塞による後遺症が残った場合、障害年金を受給できる可能性があります。

麻痺だけでなく、高次脳機能障害・言語障害・記憶力低下・注意力低下なども障害年金の対象となることがあります。

会社員や公務員など、初診日に厚生年金に加入していた方は、障害厚生年金の対象となる可能性があります。

障害認定日は原則として初診日から1年6カ月後ですが、症状固定の状況によって判断が必要です。

診断書に日常生活や就労への支障が正しく反映されていないと、本来より軽く判断される可能性があります。

ご本人が手続きを進めることが難しい場合、ご家族が早めに相談・準備することが重要です。

この記事はこのような方に向いています

✅ ご家族が脳梗塞で倒れ、今後の生活費に不安がある方

✅ 脳梗塞後に麻痺や歩行障害が残っている方のご家族

✅ 高次脳機能障害により、記憶力・注意力・判断力の低下がある方のご家族

✅ 脳梗塞後、仕事への復帰が難しい、または休職中の方のご家族

✅ 会社員・公務員・厚生年金加入者だった方の障害年金を調べている方

✅ 傷病手当金が終わった後の収入に不安がある方

✅ 配偶者や子どもがいて、家計への影響が大きい方

✅ 障害年金の申請を家族が代わりに進めたいと考えている方

脳梗塞でも障害年金の対象になります

障害年金というと、「生まれつきの障害」や「重度の身体障害」だけが対象だと思われがちです。

しかし、障害年金は病名だけで判断される制度ではありません。

重要なのは、脳梗塞による後遺症によって、日常生活や仕事にどの程度支障が出ているかです。

脳梗塞で障害年金の対象となりやすい後遺症には、次のようなものがあります。

後遺症の種類

具体的な状態

肢体障害

片麻痺、歩行困難、杖・装具・車いすの使用、手指の不自由

高次脳機能障害

記憶障害、注意障害、遂行機能障害、感情コントロールの困難

言語障害

失語症、構音障害、会話が難しい、意思疎通に支障がある

嚥下障害

食事に介助が必要、誤嚥リスクが高い

視野障害

半盲、視野欠損により移動や作業に支障がある

精神・認知面の変化

意欲低下、疲れやすさ、判断力低下、社会生活への適応困難

特に注意が必要なのは、外見上はある程度回復しているように見えても、実際には以前と同じ生活や仕事ができないケースです。

たとえば、歩けるようにはなったものの、長時間の外出が難しい、仕事の段取りができない、同じミスを繰り返す、家族の見守りが必要という場合があります。

このような状態は、ご本人だけでは説明が難しいことも多いため、ご家族が日常生活の困りごとを整理しておくことが大切です。

※詳しくは「障害年金とは」のページもご確認ください。

ご家族が脳梗塞になったとき、まず確認したいこと

ご家族が脳梗塞になられた場合、障害年金を検討するうえで、まず確認したいポイントがあります。

初診日はいつか

障害年金では、初診日が非常に重要です。

初診日とは、脳梗塞の原因となった病気や症状について、初めて医師の診療を受けた日のことです。

たとえば、

など、状況によって確認が必要です。

初診日によって、障害基礎年金になるのか、障害厚生年金になるのか、保険料納付要件を満たすのかが変わります。

初診日に加入していた年金制度は何か

初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる可能性のある障害年金の種類が変わります。

初診日の加入状況

対象となる可能性のある年金

会社員・公務員など厚生年金加入中

障害厚生年金

自営業・フリーランス・専業主婦・学生など

障害基礎年金

20歳前

20歳前障害基礎年金

会社員や公務員として働いていた方の場合、障害厚生年金の対象になる可能性があります。

障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せされる制度です。そのため、障害基礎年金のみの場合と比べて、受給額が大きくなることがあります。

※詳しくは「障害厚生年金とは」のページもご確認ください。

会社員・厚生年金加入者は受給額が大きくなる可能性があります

ご家族が脳梗塞になられた方の中でも、特に確認していただきたいのが、初診日に会社員・公務員などで厚生年金に加入していたかどうかです。

初診日に厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金の対象となる可能性があります。

障害厚生年金の金額は、加入期間やこれまでの報酬などをもとに計算されます。そのため、長年会社員として勤務してきた方、役職に就いていた方、報酬月額が高い方は、受給額が大きくなる可能性があります。

特に、現役世代で家計を支えている方が脳梗塞になられた場合、障害年金はご本人だけでなく、ご家族の生活にとって大きな支えになります。

たとえば、

このような場合は、早めに障害厚生年金の可能性を確認することをおすすめします。

※年金額については「障害年金でもらえる金額」のページもご確認ください。

配偶者や子どもがいる場合、加算が付く可能性があります

障害年金では、家族構成によって加算が付く場合があります。

たとえば、障害基礎年金では、一定の要件を満たす子どもがいる場合、子の加算が付くことがあります。

また、障害厚生年金の1級または2級に該当する場合、一定の要件を満たす配偶者がいると、配偶者の加算が付く可能性があります。

つまり、脳梗塞になられた方に配偶者や子どもがいる場合、障害年金の受給額が変わることがあります。

特に、働き盛りの方が脳梗塞で倒れた場合、医療費や介護費だけでなく、住宅ローン、教育費、生活費などの負担も続きます。

そのため、障害年金を検討する際は、ご本人の障害状態だけでなく、家族構成もあわせて確認することが重要です。

脳梗塞の障害認定日はいつか

障害年金は、脳梗塞を発症してすぐに必ず申請できるわけではありません。

原則として、障害認定日は初診日から1年6カ月を経過した日です。

ただし、手足などの肢体の障害については、通常の障害認定日(初診日から1年6か月後)を待たず、医師が「症状固定(これ以上の改善が見込めない状態)」と判断した場合、その判断日が初診日から6か月を経過した後であれば、その日が障害認定日となることがあります。 

脳梗塞の場合、次のような点が問題になります。

ただし、「リハビリ中だから申請できない」「症状固定と言われていないから無理」と自己判断するのは危険です。

障害認定日の判断は、初診日、病状の経過、診断書の内容、リハビリの状況などを総合的に確認する必要があります。

※申請時期については「障害年金の申請時期」のページもご確認ください。

脳梗塞で障害年金を申請できる可能性があるケース

ここからは、脳梗塞で障害年金を申請できる可能性がある代表的なケースを紹介します。

片麻痺が残り、日常生活に支障があるケース

脳梗塞後に右半身麻痺・左半身麻痺が残り、歩行、着替え、入浴、トイレ、食事、外出などに支障があるケースです。

たとえば、

このような状態がある場合、肢体の障害として障害年金の対象となる可能性があります。

高次脳機能障害により仕事や生活に支障があるケース

脳梗塞後、高次脳機能障害が残ることがあります。

高次脳機能障害は、外見からは分かりにくいため、周囲に理解されにくい障害です。

具体的には、

といった状態が見られます。

特に、会社員として働いていた方の場合、高次脳機能障害によって以前と同じ業務ができなくなることがあります。

身体の麻痺が軽く見えても、記憶力、判断力、注意力、段取り力の低下により、復職が難しい場合があります。

このようなケースでは、高次脳機能障害の影響を診断書や申立書に正確に反映させることが重要です。

言語障害や失語症が残っているケース

脳梗塞後に、言葉が出にくい、会話が成立しにくい、相手の話を理解しにくいなどの言語障害が残ることがあります。

営業職、接客業、管理職、電話対応、会議、交渉業務など、言葉を使う仕事をしていた方にとっては、言語障害が仕事に与える影響は非常に大きくなります。

また、日常生活でも、病院で症状を説明できない、家族以外との意思疎通が難しい、電話対応ができないなどの支障が出ることがあります。

復職できても大きな制限があるケース

「仕事に戻れているから障害年金は無理」と思われる方もいます。

しかし、就労している場合でも、障害年金を受給できる可能性が全くないわけではありません。

たとえば、

このような場合、実際の就労状況を丁寧に整理することが重要です。

※就労中の申請については「働きながら障害年金を受給できるケース」のページもご確認ください。

ご家族が確認しておきたい5つのポイント

脳梗塞後の障害年金申請では、ご本人が書類を集めたり、制度を調べたりすることが難しい場合があります。

特に、高次脳機能障害、言語障害、麻痺、強い疲労感がある場合、ご家族のサポートが非常に重要です。

1. 初診日を確認する

救急搬送日、最初に受診した病院、紹介状の有無、発症前の前兆症状で受診していたかを確認しましょう。

初診日は、障害年金の種類や受給可否に大きく影響します。

2. 初診日に厚生年金に加入していたか確認する

会社員や公務員として働いていた方であれば、初診日に厚生年金に加入していた可能性があります。

初診日に厚生年金の被保険者であれば、障害厚生年金の対象となる可能性があります。

転職直後、退職後、休職中、役員就任後などは判断が必要になることもあるため、年金記録や勤務状況を確認しましょう。

3. 日常生活の困りごとを記録する

診断書には、医師が把握している内容しか反映されません。

そのため、ご家族が日常生活で困っていることを記録しておくことが大切です。

たとえば、

このような情報は、診断書や病歴・就労状況等申立書を作成する際に重要です。

※書類については「障害年金申請に必要な書類」のページもご確認ください。

4. 仕事への影響を整理する

会社員や公務員の方の場合、障害年金申請では就労状況も重要です。

次のような情報を整理しておきましょう。

特に、長年勤めていた方や責任ある業務を担っていた方は、脳梗塞後に同じレベルの業務ができなくなることがあります。

5. 家族構成を確認する

配偶者や子どもがいる場合、加算の対象となる可能性があります。

次のような情報を確認しておきましょう。

家族構成によって、受給できる金額が変わる可能性があります。

脳梗塞の障害年金申請で失敗しやすいポイント

診断書に実際の生活状況が反映されていない

障害年金の審査では、診断書の内容が非常に重要です。

しかし、診察室では短時間のやり取りしかできないため、医師に日常生活の困りごとが十分に伝わっていないことがあります。

たとえば、

「家ではかなり介助が必要なのに、診断書上は軽く見える」

「仕事では以前のように働けないのに、就労状況が伝わっていない」

「高次脳機能障害の症状が診断書に十分書かれていない」

このような場合、本来の障害状態よりも軽く判断されるおそれがあります。

高次脳機能障害を見落としている

脳梗塞後の障害というと、手足の麻痺ばかりに注目されがちです。

しかし、実際には高次脳機能障害が生活や仕事に大きな影響を与えているケースがあります。

特に、管理職、経理、営業、設計、運転業務、現場管理、顧客対応などでは、記憶力、判断力、注意力、段取り力が求められます。

身体機能がある程度回復していても、高次脳機能障害によって復職が難しい場合は、障害年金の可能性を検討すべきです。

初診日の証明でつまずく

障害年金では、初診日を証明する資料が必要です。

救急搬送された病院、転院先、リハビリ病院、かかりつけ医など、複数の医療機関が関わる場合、どこが初診日になるのかを慎重に確認しなければなりません。

初診日の証明を誤ると、障害厚生年金として請求できるはずのものが難しくなる可能性もあります。

申請時期を誤る

障害年金には、障害認定日請求、事後重症請求などがあります。

障害認定日に等級に該当していれば、認定日請求ができる可能性があります。

一方で、障害認定日時点では軽かったものの、その後悪化した場合は、事後重症請求を検討することになります。

事後重症請求は、原則として請求した日の翌月分からの受給となるため、申請が遅れると受け取れるはずの期間が短くなる可能性があります。

※請求方法については「障害認定日請求と事後重症請求の違い」のページもご確認ください。

ご家族だけで判断せず、早めに専門家へ相談を

脳梗塞後の障害年金申請は、病名だけで判断できるものではありません。

次のような点を総合的に確認する必要があります。

これらを、ご家族だけで正確に判断するのは簡単ではありません。

また、脳梗塞後は、ご本人が制度を調べたり、書類を集めたり、医師に状態を説明したりすることが難しい場合もあります。

そのため、ご家族が「障害年金を受け取れる可能性があるかもしれない」と感じた段階で、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

堺・大阪障害年金相談センターがサポートできること

堺・大阪障害年金相談センターでは、脳梗塞による障害年金申請について、ご本人だけでなく、ご家族からのご相談にも対応しています。

たとえば、次のようなサポートが可能です。

脳梗塞による障害年金申請では、身体の麻痺だけでなく、高次脳機能障害、言語障害、就労制限、家族の介助状況などを丁寧に整理することが重要です。

ご家族だけで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

※ご相談の流れは「障害年金申請サポートの流れ」のページをご確認ください。
※料金については「障害年金申請サポート料金」のページをご確認ください。
※実際の事例は「脳梗塞の障害年金受給事例」のページをご確認ください。

よくある質問

Q. 脳梗塞でも障害年金はもらえますか?

はい。脳梗塞によって麻痺、高次脳機能障害、言語障害などの後遺症が残り、日常生活や仕事に支障がある場合、障害年金を受給できる可能性があります。病名だけでなく、後遺症の程度や生活・就労への影響が重要です。

Q. 本人ではなく家族が相談してもよいですか?

はい。脳梗塞後は、ご本人が手続きを進めることが難しい場合があります。配偶者、お子様、ご兄弟など、ご家族からの相談も可能です。

Q. 会社員が脳梗塞になった場合、障害厚生年金の対象になりますか?

初診日に厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金の対象となる可能性があります。障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せされる制度であり、報酬や加入期間によって受給額が変わります。

Q. 脳梗塞の障害認定日はいつですか?

原則として、初診日から1年6カ月を経過した日です。肢体の障害で、初診日から1年6か月以内に医師から症状固定と判断された場合は、初診日から6か月経過した日以後の症状固定日が障害認定日となることがあります。 

Q. まだリハビリ中でも相談できますか?

はい。リハビリ中でも、初診日、障害認定日、症状固定の見通し、今後の申請準備について相談できます。早めに相談することで、必要な記録や書類を準備しやすくなります。

Q. 仕事に復帰していても障害年金は申請できますか?

就労している場合でも、勤務時間の短縮、配置転換、業務制限、周囲の援助、欠勤・早退の多さなどによっては、障害年金の対象となる可能性があります。実際の就労状況を丁寧に確認することが重要です。

Q. 配偶者や子どもがいると年金額は増えますか?

一定の要件を満たす配偶者や子どもがいる場合、加算が付く可能性があります。家族構成によって年金額が変わることがあるため、申請前に確認しましょう。

まとめ|ご家族が脳梗塞になられたら、障害年金の可能性を確認しましょう

ご家族が脳梗塞になられた場合、治療やリハビリだけでなく、退院後の生活、介護、仕事、収入の問題にも向き合う必要があります。

脳梗塞によって麻痺、高次脳機能障害、言語障害などの後遺症が残った場合、障害年金を受給できる可能性があります。

特に、会社員や公務員として働いていた方は、初診日に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の対象となる可能性があります。さらに、配偶者や子どもがいる場合、加算が付くこともあります。

脳梗塞後の障害年金申請では、

など、専門的な確認が必要です。

「家族が脳梗塞になったが、障害年金の対象になるのか分からない」
「本人が手続きできないため、家族が相談したい」
「休職や退職後の生活費が不安」

このような方は、早めに障害年金の専門家へご相談ください。

ご家族が脳梗塞になられた方へ

脳梗塞の後遺症により、麻痺・高次脳機能障害・言語障害・就労困難などがある場合、障害年金を受給できる可能性があります。

会社員・公務員として働いていた方は、障害厚生年金の対象となる可能性もあります。

「うちの場合は対象になるのか」
「家族が代わりに相談してよいのか」
「いつから申請準備を始めればよいのか」

このようなお悩みがある方は、まずは無料相談をご利用ください。

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この記事を書いた人
阪本 晋亮
阪本 晋亮社会保険労務士
ご覧いただきありがとうございます。
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