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知的障害・発達障害のお子さまが20歳になる保護者の方へ|障害年金の申請時期と注意点

知的障害や発達障害のあるお子さまを育てている保護者の方の中には、

「子どもが20歳になったら、どんな制度が使えるのか」
「特別児童扶養手当が20歳で終わった後、収入面の支援はあるのか」
「療育手帳があれば障害年金はもらえるのか」
「20歳を過ぎてからでも障害年金を申請できるのか」
「本人では手続きが難しいので、親が進めてもよいのか」

と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

知的障害・発達障害など、20歳前から障害がある方は、20歳になったときに障害基礎年金を受給できる可能性があります。

日本年金機構では、障害基礎年金の要件として、初診日が20歳前にある場合も対象となり、障害認定日以後に20歳に達したときは「20歳に達した日」の障害状態で判断されると案内しています。また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、保険料納付要件は不要です。

一方で、20歳前障害の障害年金は、制度を知らずに申請が遅れてしまうケースが少なくありません。

申請が遅れても、20歳時点で障害年金の等級に該当していたと認められれば、最大5年分までさかのぼって受給できる可能性があります。日本年金機構も、障害認定日以降はいつでも請求できますが、遡及して受けられる年金は時効により5年分が限度としています。

この記事では、知的障害・発達障害のお子さまがいる保護者の方に向けて、20歳前障害の障害年金、特別児童扶養手当が終わった後の制度、療育手帳と障害年金の違い、申請が遅れた場合の注意点をわかりやすく解説します。

この記事の結論

知的障害・発達障害のある方は、20歳から障害基礎年金を受給できる可能性があります。

20歳前から障害がある場合、原則として20歳時点の障害状態で障害年金の対象になるか判断されます。

特別児童扶養手当は20歳未満の障害児を養育する父母等への手当であり、20歳以降は障害年金の確認が重要です。厚生労働省は、特別児童扶養手当を20歳未満の障害児を監護・養育する父母等に支給する制度と案内しています。

療育手帳を持っていても、障害年金が自動的に支給されるわけではありません。別途、障害年金の申請が必要です。

20歳時点で障害等級に該当していた場合、申請が遅れても最大5年分まで遡及できる可能性があります。

令和8年度の障害基礎年金2級は年額847,300円、1級は年額1,059,125円です。2級で5年分が認められた場合、単純計算で約423万円になる可能性があります。

本人だけで手続きを進めることが難しい場合、親御さん・保護者の方が早めに準備することが重要です。

この記事はこのような方に向いています

✅ お子さまがもうすぐ20歳になる保護者の方

✅ お子さまに知的障害・発達障害・自閉スペクトラム症などがある方

✅ 療育手帳を持っているが、障害年金を申請できるか分からない方

✅ 特別児童扶養手当が20歳で終わった後の制度を探している方

✅ 20歳を過ぎてから、障害年金の制度を初めて知った方

✅ 申請が遅れた分をさかのぼって請求できるか知りたい方

✅ お子さまが就労支援事業所、作業所、グループホームなどを利用している方

✅ 一般就労が難しい、または就労していても障害者雇用、就労支援で配慮が必要な方

✅ 本人では申請手続きが難しく、親が代わりに進めたい方

知的障害・発達障害でも障害年金の対象になります

障害年金というと、身体障害や重い病気だけが対象だと思われがちです。

しかし、知的障害や発達障害でも、日常生活や就労に大きな支障がある場合、障害年金を受給できる可能性があります。

対象となる可能性がある障害には、たとえば次のようなものがあります。

障害・診断名

具体例

知的障害

軽度・中度・重度の知的障害と診断されている、療育手帳の交付を受けている

発達障害

自閉スペクトラム症、ASD、ADHD、学習障害など

精神障害を伴うケース

二次障害としてのうつ病、双極性障害など

社会生活上の困難

対人関係、金銭管理、服薬管理、予定管理、危険判断が難しい

就労上の困難

一般就労が難しい、支援なしでは働けない、作業所を利用している

障害年金では、診断名だけで決まるわけではありません。

重要なのは、日常生活や社会生活、就労にどの程度の支援が必要かです。

たとえば、

このような状態がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。

※詳しくは「知的障害の障害年金」のページもご確認ください。
※詳しくは「発達障害の障害年金」のページもご確認ください。

20歳前障害とは|20歳から障害基礎年金を申請できる可能性があります

知的障害や発達障害の場合、幼少期から特性や困りごとがあり、20歳前に医療機関や療育機関につながっているケースが多くあります。

このように、20歳前に初診日がある障害を、一般的に20歳前障害といいます。

20歳前障害の場合、対象となるのは原則として障害基礎年金です。

日本年金機構は、障害基礎年金の対象となる初診日について、「20歳前」も含めています。また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、保険料納付要件は不要としています。

会社員として働いている途中で病気やけがをした方の障害厚生年金とは異なり、20歳前障害では厚生年金の上乗せはありません。

そのため、1件ごとの受給額は障害厚生年金より低くなることがあります。

しかし、20歳時点で障害状態に該当していたのに申請していなかった場合、最大5年分までさかのぼって請求できる可能性があるため、遡及が認められればまとまった金額を受け取れるケースもあります。

※詳しくは「20歳前障害の障害年金」のページもご確認ください。

障害認定日はいつ?20歳前障害では20歳到達時点が重要です

障害年金では、障害の状態を判断する基準日を障害認定日といいます。

通常は、初診日から1年6カ月を経過した日が障害認定日です。

しかし、20歳前から障害がある方の場合、20歳に達した時点が重要になります。

日本年金機構は、障害基礎年金の要件として、障害の状態が障害認定日に1級または2級に該当していることを挙げ、障害認定日以後に20歳に達したときは「20歳に達した日」の状態で判断するとしています。

そのため、知的障害・発達障害のお子さまが20歳になる場合は、20歳前後の時期に障害年金の準備を進めることが非常に重要です。

特に、次のような方は早めに確認しましょう。

「20歳になってから考えればよい」と思っていると、診断書や申立書の準備が遅れ、受給開始が遅くなる可能性があります。

※詳しくは「障害年金の申請時期」のページもご確認ください。

特別児童扶養手当は20歳で終了します|その後は障害年金の確認を

知的障害・発達障害のあるお子さまがいるご家庭では、20歳まで特別児童扶養手当を受給しているケースがあります。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害がある児童を、家庭で監護・養育している父母等に支給される制度です。令和8年4月からの支給月額は、1級58,450円、2級38,930円とされています。

ただし、特別児童扶養手当は「20歳未満」の児童を対象とする制度です。

そのため、お子さまが20歳になると、特別児童扶養手当は終了します。

ここで多くの保護者の方が、

「20歳以降は何も制度がないのか」
「特別児童扶養手当の代わりになるものはあるのか」
「障害年金を申請すればよいのか」
「療育手帳があるから自動的に年金が出るのか」

と不安になります。

20歳以降の所得保障として重要なのが、障害基礎年金です。

特別児童扶養手当が終わるタイミングは、障害年金の申請を確認する重要なタイミングです。

※詳しくは「特別児童扶養手当と障害年金の違い」のページもご確認ください。

療育手帳があれば障害年金は自動的にもらえるのか

よくある誤解が、療育手帳があれば自動的に障害年金が支給されるというものです。

結論からいうと、療育手帳を持っていても、障害年金は自動的には支給されません。

療育手帳と障害年金は、制度の目的も審査基準も異なります。

制度

主な目的

審査・判断

療育手帳

福祉サービスや支援を受けるための手帳制度

自治体等が判定

障害年金

障害による生活・就労の困難を補う所得保障

日本年金機構が審査

療育手帳の等級が重い場合、障害年金の可能性が高いケースはあります。

しかし、療育手帳の等級と障害年金の等級は必ず一致するわけではありません。

また、療育手帳を持っていない発達障害の方でも、日常生活や就労に大きな支障がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。

大切なのは、手帳の有無だけで判断せず、診断書や日常生活能力、就労状況を正確に整理することです。

※詳しくは「療育手帳と障害年金の違い」のページもご確認ください。

20歳を過ぎてからでも障害年金を申請できます

「子どもが20歳になったとき、障害年金のことを知らなかった」
「特別児童扶養手当が終わってから、しばらく何も申請していなかった」
「療育手帳があれば十分だと思っていた」
「25歳、30歳になってから障害年金を知った」

このような保護者の方も少なくありません。

20歳を過ぎていても、障害年金の申請は可能です。

請求方法には、大きく分けて次の2つがあります。

請求方法

内容

障害認定日請求

20歳時点で障害等級に該当していたとして請求する方法

事後重症請求

20歳時点では該当しなかった、または証明が難しいが、現在は該当しているとして請求する方法

障害認定日請求が認められると、20歳時点までさかのぼって受給できる可能性があります。

ただし、実際に遡及して受け取れる年金は、時効により最大5年分が限度です。

一方、事後重症請求の場合は、原則として請求した日の翌月分からの受給になります。日本年金機構も、事後重症請求では請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅れると受給開始時期が遅くなると説明しています。

つまり、申請が遅れるほど、本来受け取れた可能性のある年金を失ってしまうことがあります。

遡及請求が認められると、まとまった金額を受け取れる可能性があります

20歳前障害の障害年金では、申請が遅れていた場合でも、20歳時点の障害状態が障害等級に該当していたと認められれば、過去分をさかのぼって受給できる可能性があります。

令和8年度の障害基礎年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。

たとえば、2級で5年分の遡及が認められた場合、

847,300円 × 5年 = 4,236,500円

となり、単純計算で約423万円を一括で受け取れる可能性があります。

これは、令和8年度の金額での単純計算です。実際の遡及額は、年度ごとの年金額、支給開始月、支給停止の有無、所得制限、他制度との関係などによって変わります。

それでも、障害年金の申請が遅れている方にとって、遡及請求は非常に重要です。

特に、次のような方は、遡及請求が可能か確認しましょう。

※詳しくは「障害年金の遡及請求」のページもご確認ください。

知的障害・発達障害の障害年金で重要な診断書のポイント

知的障害・発達障害の障害年金申請では、診断書の内容が非常に重要です。

障害年金の審査では、診断名だけでなく、日常生活能力や社会生活能力が重視されます。

特に、次のような内容が適切に反映されているかが重要です。

日常生活能力

社会生活能力

就労状況

診察室では、保護者が日常的に支えている部分が医師に十分伝わっていないことがあります。

たとえば、本人が「できます」と答えていても、実際には親が準備し、声かけし、見守っているからできているだけというケースがあります。

このような場合、診断書上では実際より軽く見えてしまうことがあります。

申請前に、日常生活でどのような支援が必要なのかを保護者が具体的に整理し、医師へ正確に伝えることが大切です。

※詳しくは「障害年金の診断書のポイント」のページもご確認ください。

保護者が準備しておきたい資料

知的障害・発達障害の障害年金申請では、本人だけで過去の経過を説明することが難しい場合があります。

そのため、保護者の方が資料を整理しておくことが重要です。

準備しておきたい資料には、次のようなものがあります。

資料

確認したい内容

母子手帳

出生時・乳幼児期の発達状況

療育手帳

交付日、等級、判定履歴

精神障害者保健福祉手帳

交付日、等級

特別児童扶養手当の証書・通知

受給歴、等級、認定時期

診断書・意見書

医師の診断、知能検査、発達検査

学校資料

支援学級、支援学校、個別支援計画、成績、相談記録

福祉サービス資料

放課後等デイサービス、就労支援、作業所、グループホーム

就労資料

雇用契約、給与明細、支援内容、退職理由

生活記録

金銭管理、服薬、通院、対人関係、家族の支援内容

これらの資料は、病歴・就労状況等申立書を作成する際にも役立ちます。

特に、20歳から時間が経っている場合、当時の状態を証明する資料が重要になります。

「昔の資料は残っていない」と思っても、学校、医療機関、福祉機関、自治体に確認することで、参考資料が見つかることがあります。

※詳しくは「障害年金申請に必要な書類」のページもご確認ください。

知的障害・発達障害の申請で失敗しやすいポイント

1. 20歳になっても申請せず、制度を知らないまま時間が経つ

特別児童扶養手当は保護者が受け取る制度ですが、障害年金は原則として本人の年金です。

この切り替わりを知らず、20歳以降に何も申請しないまま時間が経ってしまうことがあります。

20歳前障害では、20歳時点で障害等級に該当していたかが重要です。

申請が遅れると、受け取れる可能性があった年金が時効により失われることがあります。

2. 療育手帳があるから大丈夫だと思ってしまう

療育手帳があることは重要な資料になりますが、障害年金は自動的には支給されません。

また、療育手帳の等級と障害年金の等級は必ず一致しません。

障害年金では、診断書や申立書を通じて、日常生活や就労の困難さを具体的に示す必要があります。

3. 本人の「できる」という発言だけで軽く見られる

知的障害・発達障害のある方の中には、実際には家族の支援があって成り立っているにもかかわらず、「一人でできます」と答えてしまう方がいます。

また、困りごとをうまく説明できない、できないことを自覚しにくい、医師の前では普段よりしっかり見えるということもあります。

そのため、保護者が日常生活の実態を整理し、医師に伝えることが重要です。

4. 就労しているから無理だと判断する

就労している場合でも、障害年金の対象となる可能性が全くないわけではありません。

特に、次のような場合は確認が必要です。

就労の有無だけではなく、どのような支援や配慮のもとで働いているのかが重要です。

5. 20歳時点の診断書が取れないとあきらめる

遡及請求では、20歳時点の障害状態を示す診断書が重要になります。

しかし、20歳当時に通院していなかった、医療機関が変わっている、当時の資料がないというケースもあります。

この場合でも、現在の診断書や過去の資料、療育手帳、特別児童扶養手当の資料、学校資料、福祉サービス利用記録などから、申請方法を検討できる場合があります。

自己判断であきらめず、専門家に相談することをおすすめします。

20歳になる前から準備しておくべきこと

お子さまがまだ20歳前の場合は、20歳になってから慌てるのではなく、事前に準備しておくことが重要です。

特に、次の点を確認しましょう。

20歳前から準備しておくことで、20歳到達後にスムーズに申請しやすくなります。

特に、特別児童扶養手当を受給している方は、20歳で支給が終了するため、その前後で障害年金の申請準備を進めることが重要です。

堺・大阪障害年金相談センターがサポートできること

堺・大阪障害年金相談センターでは、知的障害・発達障害など20歳前障害の障害年金申請について、保護者の方からのご相談にも対応しています。

たとえば、次のようなサポートが可能です。

知的障害・発達障害の障害年金申請では、ご本人が手続きを進めることが難しく、親御さんが中心となって動くケースが多くあります。

「20歳になったが、まだ申請していない」
「療育手帳はあるが、障害年金の対象か分からない」
「特別児童扶養手当が終わるので、次の制度を知りたい」
「過去分をさかのぼって請求できるか確認したい」

このような方は、ご家族だけで悩まず、早めにご相談ください。

※ご相談の流れは「障害年金申請サポートの流れ」のページをご確認ください。
※料金については「障害年金申請サポート料金」のページをご確認ください。
※実際の事例は「知的障害の障害年金受給事例」のページをご確認ください。
※発達障害の方は「発達障害の障害年金受給事例」のページもご確認ください。

よくある質問

Q. 知的障害でも20歳から障害年金を受け取れますか?

知的障害により日常生活や就労に大きな支障があり、障害等級1級または2級に該当する場合、20歳から障害基礎年金を受給できる可能性があります。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、保険料納付要件は不要です。

Q. 発達障害でも障害年金の対象になりますか?

発達障害でも、日常生活や社会生活、就労に大きな支障がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。診断名だけではなく、生活上どの程度支援が必要か、就労にどの程度制限があるかが重要です。

Q. 療育手帳があれば障害年金は自動的にもらえますか?

いいえ。療育手帳を持っていても、障害年金は自動的には支給されません。障害年金を受けるには、診断書や病歴・就労状況等申立書などを準備し、年金事務所へ請求する必要があります。

Q. 特別児童扶養手当は20歳以降も受け取れますか?

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害がある児童を監護・養育する父母等に支給される制度です。そのため、20歳以降は障害年金など別の制度を確認することが重要です。

Q. 20歳を過ぎてからでも障害年金を申請できますか?

はい。20歳を過ぎてからでも申請できます。20歳時点で障害等級に該当していたと認められれば、最大5年分までさかのぼって受給できる可能性があります。ただし、事後重症請求の場合は請求した日の翌月分からの受給となるため、早めの申請が重要です。

Q. 申請が遅れた場合、いくらくらい遡及できますか?

令和8年度の障害基礎年金2級は年額847,300円です。2級で5年分の遡及が認められた場合、単純計算で4,236,500円となります。実際の金額は年度ごとの年金額、支給開始月、所得制限などにより変わります。

Q. 親が代わりに相談・手続きを進めてもよいですか?

はい。知的障害・発達障害のある方の場合、ご本人だけで制度を調べたり、書類を準備したりすることが難しいケースが多くあります。保護者の方からの相談や、日常生活状況の整理は非常に重要です。

まとめ|20歳・特別児童扶養手当終了のタイミングで障害年金を確認しましょう

知的障害・発達障害のお子さまが20歳になると、特別児童扶養手当は終了します。

その後の生活を支える制度として、障害基礎年金を受給できる可能性があります。

20歳前障害の場合、20歳時点の障害状態が重要です。

また、20歳を過ぎてから障害年金の制度を知った場合でも、20歳時点で障害等級に該当していたと認められれば、最大5年分まで遡及請求できる可能性があります。

知的障害・発達障害の障害年金申請では、

などを丁寧に整理する必要があります。

「子どもが20歳になるが、何をすればよいか分からない」
「特別児童扶養手当が終わった後の収入が不安」
「療育手帳があるが、障害年金を申請できるか知りたい」
「申請が遅れた分をさかのぼれるか確認したい」

このような保護者の方は、早めに障害年金の専門家へご相談ください。

知的障害・発達障害のお子さまが20歳になる保護者の方へ

20歳前から知的障害・発達障害がある方は、20歳から障害基礎年金を受給できる可能性があります。

特別児童扶養手当が20歳で終了する方、療育手帳をお持ちの方、申請が遅れている方は、障害年金の対象になるか確認しましょう。

「子どもが20歳になるが、何を準備すればよいか分からない」
「療育手帳があるが、障害年金との違いが分からない」
「20歳を過ぎてしまったが、さかのぼって請求できるか知りたい」
「本人では手続きが難しいため、親が相談したい」

このようなお悩みがある方は、まずは無料相談をご利用ください。

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この記事を書いた人
阪本 晋亮
阪本 晋亮社会保険労務士
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