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肢体

脊髄損傷で障害厚生年金1級を取得、年間約240万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況 仕事中フォークリフトを運転中、当該フォークリフトが横転し下敷きとなり、 救急搬送され、病院で治療を受けましたが、 脊髄損傷で両下肢機能全廃となり常時車椅子になられたとのことでした。 労災申請はしていましたが、障害年金も申請できることを当事務所で 対応させて頂いた相談者様からのご紹介で自宅訪問させていただきました。 社労士による見解 両下肢全廃で常時車椅子の状態で

頚椎後縦靭帯骨化症で障害厚生年金2級を取得、年間約190万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況 15年前に頚椎の後縦靭帯骨化症と診断され、神経ブロック療法等で対処していましたが、徐々に症状が悪化。仕事は退職となり、収入も無くなり奥様が働き出てなんとか生活をしていましたが、治療費の問題もあり、これからの生活をどうしようかと考えていたところ、ご家族の方が障害年金のことを知り、無料相談会に参加されました。 社労士による見解 両上下肢とも筋力が低下し、歩行ができず、自宅内

パーキンソン病で障害厚生年金2級に認められ、年間約160万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況 7年前、会社の健康診断で看護師から手の振戦を指摘され、神経内科の受診を勧められ、病院を受診したところパーキンソン病と診断されたとのことでした。 仕事は続けていましたが、次第に症状が重くなり外回りの仕事も出来なってきたことから事務関係の仕事に職務変更しているとのことでした。 薬を飲んでいても効いている時間も短く途中で歩けなくなるため、車椅子を利用していました。 社労士に

右突発性大腿骨頭壊死(人工骨頭)で障害厚生年金3級に認められたケース

ご相談にいらした状況 突発性大腿骨頭壊死で人工骨頭の手術を行う予定であり、障害年金が受給できるかどうかとのことで、ご相談いただきました。 社労士による見解 人工骨頭の場合、障害認定日に注意が必要です。障害認定日は原則として、初診日から1年6か月を経過した日となるのですが、人工骨頭の場合、人工骨頭をそう入置換した日が障害認定日となります。(ただし、初診日から起算して1年6月以内の日に限る)また

パーキンソン病で障害厚生年金2級に認められ、年間約120万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況 7年前から、振戦、歩行障害が出始め病院を受診したところパーキンソン病と診断されたとのことでした。当時は仕事をしていましたが、症状が悪化し日常生活全般にも支障が出るようになり、仕事も退職されていました。今後の収入源が無く不安に思っていたところ、弊社の無料相談会のことを知り、自宅訪問させていただきました。 社労士による見解 パーキンソン病は、薬で症状を抑えられている間は、認

両変形性股関節症(人工骨頭)で障害厚生年金3級に認められたケース

ご相談にいらした状況 出産にともない両股関節痛を生ずるようになりました。しばらくは日常生活も問題なく行えていましたが、40歳を過ぎると介護関係の仕事中に動けないほどの痛みが出るようになり、事務関係のお仕事に転職されておられました。 その後は、手術をされ人工骨頭を装着したとのことで、ご相談いただきました。 社労士による見解 障害年金では人工骨頭を装着した場合、原則として3級として認定されます

両変形性股関節症(人工股関節)で障害厚生年金3級に認められたケース

ご相談にいらした状況 幼少期に股関節脱臼によりギブス治療を受けていたとのことでしたが、成人するに連れ症状はなくなり、50歳以降に痛み等が出るようになり、手術をされ人工股関節を装着したとのことで、ご相談いただきました。 社労士による見解 障害年金では人工股関節を装着した場合、原則として3級として認定されます。※ 注意が必要なのは、この3級というのは、初診日が厚生年金の方に限られるということで

肢体の障害による受給事例

Mさんは10年前にパーキンソン病を発病、現在まで徐々に進行し、 昨年8月に身体障害者手帳4級を取得しました。ご連絡いただいた際 「パーキンソン病を患ったが、障害厚生年金は受給できないでしょうか。」 というご相談でした。 パーキンソン病は、肢体の機能障害で、年金の請求ができます。 パーキンソン病は中枢神経系の疾病です。 注意しなければいけないのは筋力や四肢関節運動領域の障害をみる のではな

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