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肢体
両変形性股関節症(人工股関節)で障害厚生年金3級に認められたケース
ご相談にいらした状況 幼少期に股関節脱臼によりギブス治療を受けていたとのことでしたが、成人するに連れ症状はなくなり、50歳以降に痛み等が出るようになり、手術をされ人工股関節を装着したとのことで、ご相談いただきました。 社労士による見解 障害年金では人工股関節を装着した場合、原則として3級として認定されます。※ 注意が必要なのは、この3級というのは、初診日が厚生年金の方に限られるということで
肢体の障害による受給事例
Mさんは10年前にパーキンソン病を発病、現在まで徐々に進行し、 昨年8月に身体障害者手帳4級を取得しました。ご連絡いただいた際 「パーキンソン病を患ったが、障害厚生年金は受給できないでしょうか。」 というご相談でした。 パーキンソン病は、肢体の機能障害で、年金の請求ができます。 パーキンソン病は中枢神経系の疾病です。 注意しなければいけないのは筋力や四肢関節運動領域の障害をみる のではな



