20代
自閉スペクトラム症で障害基礎年金2級を受給、就労中でも支援の必要性を正確に反映し認定されたケース
ご相談にいらした状況 相談者(20代)は、自閉スペクトラム症の診断を受けておられました。中学生の頃から不登校や睡眠障害が見られ、成長とともに対人関係の困難や集中力の持続の難しさが顕著となっていきました。現在は障害者雇用でアルバイトに従事されていましたが、仕事開始から1時間ほどで集中力が低下し、強い疲労感により作業継続が困難となる状態でした。 また、コミュニケーション面でも相手の話を理解すること
自閉スペクトラム症で障害基礎年金2級を取得|幼少期資料を活用し認定された事例
ご相談にいらした状況 相談者は自閉スペクトラム症(ASD)の診断を受けており、就労支援施設を利用していました。しかし、特性による対人関係の困難さが強く、一般就労はもちろん、障害者雇用であっても職場への定着が難しい状況が続いていました。 また、母親はすでに他界しており、高齢の祖母と二人暮らしという家庭環境でした。日常生活では祖母の支援を受けながら生活していましたが、将来的な生活基盤への不安は
うつ病で休職期間中に請求し、障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 相談者は20代という若さながら、約1年8カ月にわたってうつ病を患い、日常生活に大きな支障をきたしていました。業務上のストレスや職場環境により体調を崩し、やがて休職を余儀なくされました。無収入の状態が続くなかで経済的な不安が重くのしかかり、家事や育児といった日常生活すら困難になる場面も多く見られました。 将来的な生活の見通しを立てるためにも、障害年金を活用して生活費の補填を
注意欠如多動症とうつ病で障害基礎年金2級を取得、20歳時に遡って受給できたケース
ご相談にいらした状況 相談者は大学生の20代男性、傷病名は注意欠如多動症(ADHD)、うつ病でした。 小学生の頃から注意欠如や不注意によるミス、忘れ物が多く、日常生活や学業に大きな支障を感じていました。大学進学後も状況は改善せず、次第にうつ症状も強くなり、自傷行為を繰り返すような状態にまで悪化していました。アルバイトも困難で、経済的な不安が大きく、今後の生活に強い不安を感じて当事務所にご相談い
知的障害で遡って20歳認定日から障害基礎年金1級で永久認定されたケース
ご相談にいらした状況 お母様からのご相談がありました。相談者は幼少期より発達に遅れが見られ、幼稚園や小学校・中学校では支援学級で学習を受けていました。コミュニケーションが取れない、集団行動への適応が難しいなど様々な問題を抱えていました。日常生活でも常に母親のサポートが必要な状態でした。このような明らかな支援の必要性がありながらも、医療機関への受診はありませんでした。お母様は、障害年金を受給するこ
単身生活中でも「日常生活及び就労に関する状況について」の返戻に適切対応し、うつ病で障害基礎年金2級の受給できたケース
ご相談にいらした状況 相談者は幼少期より家庭内での暴力や心理的虐待を受けて育ち、精神的に不安定な状態が続いていました。中学2年頃から不登校となり、高校・大学も中退。現在は就労継続支援B型事業所に通所されていますが、症状の波が激しく、週2日も安定して通所することができません。日常生活にも著しい支障があり、掃除や炊事は自力では困難なため、家族のサポートを受けながら生活をしていました。家族と同居すると
精神遅滞(知的障害)で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 お母様からメールでご相談がありました。就労支援B型事業所に通っているお子様が休みがちになり、20歳になるので障害年金を受給できないかとのことでした。 社労士阪本による見解 中学生の頃に発達障害の疑いと言われましたが、ご本人が嫌がって通院を止めてからは病院に行っていない状況でした。 療育手帳をお持ちでしたので、傷病名が「精神遅滞(知的障害)」であれば、先天性のため初
障害年金の診断書の作成に詳しい医師を紹介し、精神遅滞(知的障害)で障害基礎年金1級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 知的障害のため意思疎通が難しい状態で、ご祖父母様が育てておられました。 20歳になられる前に相談支援施設の方からのご紹介で当事務所に来所されました。 障害年金の申請書類は市役所で受け取っておられましたが、ご高齢で手続きが難しい状況でした。 社労士阪本による見解 療育手帳Aをお持ちでしたので、診断書の内容によっては障害等級1級に認定される可能性があると思いました。
幼少期から不適応行動があり、自閉スペクトラム症で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 ご相談にいらした状況 ご自身で障害年金の診断書を取得されましたが、病歴・就労状況申立書の書き方がわからないとのことで、LINEでお問い合わせをいただきました。 社労士阪本による見解 お話を伺うと幼少期から不適応行動が見られたとのことで、出来上がった診断書の内容に不備はあるものの、実際の状況が診断書に反映されれば障害年金を受給できる可能性があると思いました。
過去に障害年金を申請したが不支給となり、改めて事後重症請求を行い、双極性感情障害で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 2年前に障害年金を請求しましたが不支給となり、審査請求も行いましたが、こちらも棄却となりました。 障害年金を申請するまでに4ヶ月、不支給決定となり審査請求に要した時間を合わせると約2年が経過していました。 日常生活にも多くの支障が出ているのに、受給できないのはおかしいと思い、再申請は社会保険労務士に相談しようと思い来所されました。 社労士阪本による見解 前回請求



