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知的障害や発達障害の場合の初診日はいつですか?

質問

知的障害や発達障害の場合も初診日は、最初に医師の診察を受けた日となるのですか??

 

答え

知的障害の場合の初診日は、出生日が初診日となります。

発達障害に関しては、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、
初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日が初診日となります。

そのため厚生年金加入中に発達障害で初めて受診した場合は、障害厚生年金で請求が可能です。

また、うつ病などの精神疾患を併発することが多く、
うつ病が原因で病院に通院したところ発達障害と診断されるケースもあります。

この記事を書いた人
阪本 晋亮
阪本 晋亮社会保険労務士
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