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障害年金は一生もらえるのか?更新の注意ポイントも解説!

障害年金は、一生涯もらえる『永久認定』と定期的に診断書を提出して障害状態を確認する『有期認定』があります。

目次

1、永久認定について
2、有期認定について
3、有期認定の注意点
4、更新の際に日本年金機構に提出する書類は、診断書のみ
5、障害状態確認書(診断書)について
6、診断書を提出する時の注意点

永久認定について

永久認定は、手足の切断など、障害状態に一定の固定性が認められる場合に認定されます。

有期認定について

有期認定は、内臓疾患のように障害状態が変化する場合などで1年から5年までの間で更新時期が決定されます。年金証書に次回診断書提出年月が記載されていますので、確認しておく必要があります。

有期認定の注意点

それと有期認定は、障害の程度が軽くなった場合には2級から3級へといったように等級が下がります

障害基礎年金の場合は、2級以上でないと支給されませんので、3級程度以下の障害状態に該当した場合は、障害年金が支給停止となります。

軽い等級に変わる、または支給停止になるなど不利益な改定の場合は、提出締め切り月の翌月から起算して4か月目の支給分から変更となります。

更新の際に日本年金機構に提出する書類は、診断書のみ

有期認定の場合は「次回診断書提出年月日」に年月が記載されています。次回更新の際に診断書の内容によって変動する可能性があります。

更新の際に日本年金機構に提出する書類は、診断書のみです。ただし、等級が上がる場合など状態によって追加でつける書類もあります。

更新月は誕生月となり、日本年金機構から本人の登録住所に「障害状態確認届(診断書)」が送付されます。

障害状態確認書(診断書)について

日本年金機構より「障害状態確認届(診断書)」の要旨が提出年月の3ヵ月前の月末までに送付されます。

配偶者加給年金や子の加算がある場合は、「生計維持確認届」も同封されてきます。

障害状態確認届(診断書)は、提出年月の3ヵ月以内に医師により作成されたものが有効です。

提出が遅れると年金が差し止めになる場合があるので注意が必要です。ただし、差し止めになっても、その後の提出で差し止め分を含めて支給が再開されます。

提出後に等級の変更がなければ「次回診断書提出年月日のお知らせ」が送付され、等級が改訂された場合は、「国民年金・厚生年金保険支給額変更通知」が送付されます。

診断書を提出する時の注意点

更新の際に、診断書の内容を確認せずに提出したらよくわからないまま支給停止になってしまったということもよくあります。

次の3つに注意して診断書を準備しましょう。

医療機関の転移や主治医の変更などにより、前回の診断書と違う医師に書いてもらう場合は、改めて丁寧に現在の日常生活や就労状況について詳しく伝え、前回提出した診断書の写しを主治医に見てもらい、前回提出時から現在に至るまでの状態を適切に伝えましょう。

②定期更新のたびに、医師に書いてもらった診断書の写しを保管しましょう。
③更新の際に、前回の診断書提出時より症状が悪化して重い等級への変更を求める場合は、障害状態確認届(診断書)とともに「額改定請求書」を提出します。

等級変更は額改定請求を一緒に提出しなくても行われることもありますが、期待していた上位等級へ認定されなかったときに、額改定請求書を提出していないと不服申し立てはできません。

ただし、額改定請求書をつけて提出すると審査のうえでの決定となり、もし等級が変わらなかった場合は、その後すぐ状態が悪化しても、原則1年は額改定請求ができません。

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