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高額療養費制度の改正見送りについて

2025年8月に予定されていた高額療養費制度の負担上限額引き上げが、患者団体や医療関係者からの強い反対を受け、一時的に見送られることとなりました。 しかし、政府は今秋までに再検討し、最終的な方針を決定するとしています。

将来の医療費負担増に備える重要性

今回の見送りは一時的な措置であり、将来的に医療費の自己負担が増加する可能性は依然として残っています。医療費負担の増加は、治療の継続や生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため、各自が将来の医療費負担増に備えることが重要です。

障害年金申請の検討を

現在、障害や持病をお持ちの方は、障害年金の受給資格があるかを確認し、申請を検討する良い機会かもしれません。障害年金は、障害や病気によって生活や就労が制限される方々の経済的支援を目的とした制度です。

障害年金の受給要件

障害年金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。

初診日要件

 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医療機関を受診した日が「初診日」となります。その後に転院した場合や病名が変更された場合でも、傷病・症状として因果関係が認められる場合は、最初に受診した日が初診日となります。また、一度の受診のみでも初診日となる可能性があります。

(初診日の証明が必要となります。)

保険料納付要件

 初診日の前日時点で、初診日が属する月の前々月までの期間のうち、3分の2以上の期間について、保険料を納めているか、または免除されていることが必要です。ただし、初診日が2026年4月1日前にある場合、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいとされています。 20歳前に発症した場合は、保険料納付要件は問われません。

障害認定日の要件

初診日から1年6ヶ月が経過した日、またはそれ以前に病状が固定し、治療の効果が見込めなくなった日が「障害認定日」となります。この時点で、障害年金の受給対象となる障害の程度に該当するかどうかが判断されます。障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります。

▶障害年金の基礎知識

まとめ

高額療養費制度の改正見送りは一時的なものであり、将来的な医療費負担の増加が懸念されています。現在、障害や持病をお持ちの方は、障害年金の受給資格を確認し、申請を検討することが重要です。障害年金の受給により、医療費負担の増加に対する備えとなる可能性があります。ご自身の状況を見直し、適切な対応を進めていきましょう。

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