パニック障害で過去に不支給。診断名の変更により知的障害(精神遅滞)で障害基礎年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況
うつ病で過去に障害年金を申請したが、不支給となり当該不支給決定について審査請求中であるところ、HPを見たということでご連絡をいただきました。
社労士による見解
お電話をいただいたときは、病院へ入院されていたため、今現在では事後重症請求で障害年金を請求できると思いました。通常、入院しているときほど症状が重たいケースが多いためです。しかし、症状が重くなっているときは、本人や家族の方もパニック状態になっていることが多く、障害年金の申請どころではありません。そして症状が落ち着き退院し仕事に復帰したときなどは症状が軽くなっており、障害年金を申請しても不支給となってしまうケースが多くあります。
また、精神障害の場合、診断書欄の「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」は重要項目となっています
当該欄は、日常生活のため厳密な医学的判断ではなく、実際の現場での状況を考慮したもう少し広い社会医学的な判断で記載してもらう必要があります。
受任から申請までに行ったこと
当時の申請書類のコピーを取り寄せ、診断書の内容を確認しました。
診断書を確認したところ、病名はうつ病ではなく、パニック障害となっており、パニック障害を中心にうつ病も併発している内容のものでした。パニック障害は、原則として、障害年金の対象外となっています。
精神障害の場合、統合失調症やうつ病、パニック障害など、それぞれの病気が併発していたり、途中で診断名が変更となるケースは多くあります。
そこで再度、医師に現在の病名を確認したところ、中等度の知的障害(精神遅滞)であることがわかりました。46歳で初めて知的障害と診断されました。
知的障害は、症状が重ければ年齢の若いうちから気づかれ、軽いと診断も遅くなります。幼児期には言葉の遅れ、たとえば言葉数が少ない・理解している言葉が少ないといったことで疑われます。また合併症が先に気づかれて、後に知的障害と分かることもあります。今回は、合併症が先に気づかれてわかったケースとなります。ご家族に確認したところ、発語が3歳、幼少期からほとんどコミュニケーションが取れなかった、勉強についても殆どでできなかったとのことでしたが、病院には一度も行かなかったとのことでした。
そこで医師に知的障害で診断書を書いてもらうとともに病歴・就労状況申立書を書き直しました。知的障害は先天性の病気であるため、生まれた時からの経過を病歴・就労状況申立書に記載していく必要があります。
結果
無事、事後重症で障害基礎年金2級に認められました。
知的障害の場合、初診日が0歳となり、受診状況等証明書は必要ありません。
また、その他の精神障害と異なり幼少期からの経過を書いていく必要があり、家族等の協力も必要となってきます。
そして今回は、過去に申請したパニック障害の審査請求中に知的障害で事後重症請求をするという特殊な申請のケースでした。病名の変更もあり個人で申請するには少し難しすぎるケースです。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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- 心疾患による受給事例
- 精神疾患による受給事例
- がんによる受給事例
- 肢体の障害による受給事例