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潰瘍性大腸炎で障害共済年金3級を取得、年間約85万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況

ホームページを見たとのことでご相談があり、数年前から潰瘍性大腸炎を患っており、入退院を繰り返しながら何とか仕事を続けてきましたが、先日、休職期間が満了し仕事を退職となり、障害年金を請求できないかということでご相談いただきました。

社労士による見解

潰瘍性大腸炎は、大腸に炎症があり自覚症状のある「活動期」と、炎症が治まって症状が落ち着いている「寛解期」を繰り返します。

そのため症状が落ち着いている寛解期に申請をしても認められないケースがあります。

そのため、診断書には、これまでの経過を踏まえて、活動期の状況も記載してもらう必要があります。

受任から申請までに行ったこと

現在は、一番悪かった頃に比べ症状は改善していたのですが、ストレス、季節的変化、体力の消耗等で容易に悪化してしまう為、継続的な就労が難しい状況で活動期になると身の回りのことは何もできない状況となっておられましたので、診断書には寛解期のみの状態だけではなく、これまでの経過を踏まえて、活動期の状況も記載して頂くよう依頼しました。

また、診断書(その他の障害)にある一般状態区分は、重要項目となりますので、日常生活状況をご本人とご家族からヒアリングし、資料としてまとめ診断書に反映してもらうよう依頼しました。

結果

無事、障害共済年金3級に認められました。難病での申請は非常に難しくなっています。

日常生活の困難な状況等が診断書に反映されないと症状が重篤でも不支給になってしまうケースがあります。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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