ナルコレプシーから統合失調症を併発し、障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
小学校の時から意識が飛ぶような感覚がありましたが、日常生活には特に支障がなく病院には行かれていませんでした。その後、意識を飛ぶような感覚は無くなったりしましたが、高校生の時に意識を失うことがありました。当時は、疲れからくるものだと思い病院には行かず、様子をみていましたが、その後、時々幻覚を見ることがあり心配には感じていました。その後、ドライバーの職業に就くことになり、サービスエリアで休憩した後、発進しようとしたときに意識障害を生じ、近くの車にぶつかってしました。幸い車のスピードが低速であったため大事には至りませんでしたが、本人には全く事故の記憶がありませんでした。仕事場でドライブレコーダーの解析を行ったところ、実際に本人が運転し事故を起こしていることが確認され、仕事場からは病院に行くよう指示があり、すぐに病院を受診しました。最初はてんかんを疑われ、検査などを実施しましたが、てんかんの脳波は見られず、当該病院では確定診断がつかず、病院を転々とし、最終的に大学病院で検査の結果、ナルコレプシーと診断されたとのことでした。これを機に幻聴や幻覚を頻繁に生じるようになり仕事は職業上不可となり休職になりましたが、復職もできないことから退職となっていました。その後は地元に帰省し、地元の専門医で治療を受けていましたが、統合失調症も併発し、仕事ができない状態でした。傷病手当金も終了するため、今後は障害年金に切り替えたいと思い当センターに来社されました。
社労士 阪本による見解
ナルコレプシーは、通常起きている日中などの時間帯に、自分では制御できない過度の眠気が繰り返し起こることを特徴とする睡眠障害で、症状として、なんの前ぶれもなしに突然生じる短時間の睡眠発作、情動に誘発されて突然起こる脱力発作、入眠時幻覚や睡眠麻痺などがあります。また、ナルコレプシーは精神障害を伴うこともあり、双極性障害、抑うつ障害、不安症や統合失調症などが認められる場合もあります。
今回のケースでは初診日が重要になります。初期症状は小学校からあったものの最初に病院を受診したのは、社会人になり車で事故を起こしたことがきっかけで最初に通院した病院となります。障害年金は、初診日に、厚生年金に加入していたのか、それとも国民年金に加入していたのかどうかで、請求できる障害年金の種類が異なります。
特に障害等級に差があり、初診日に国民年金(障害基礎年金)の場合は、障害等級が2級以上※に該当しなければ受給権を得られませんが、厚生年金(障害厚生年金)は障害等級が3級以上で受給権を得ることができます。より軽い障害の状態であっても厚生年金の場合は受給権を得られますが、国民年金の場合、障害等級3級程度の方は該当しないことになります。今回のケースでは、厚生年金期間中に病院を受診していますので、間違わないよう請求を進めなければなりません。
※症状が重い方から1級となります。
受任から申請までに行ったこと
最初に受診した病院で受診状況等証明書を取得しました。当該病院では、診断名が確定しておらず、てんかん、ナルコレプシーの疑いと記載されていました。受診状況等証明書の傷病名は、確定診断でなくとも診断書に記載される傷病名と因果関係がある場合は、同一疾病と判断されます。
医師にこれまで通院した受診状況等証明書やその他の診断書を参考にしてもらい診断書を書いていただきました。
結果
障害厚生年金2級に認められました。
障害年金では、睡眠障害は神経症に分類され、認定の対象外とされます。ただし、認定基準上では、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うとなっています。そのため、診断書は神経症だけの症状とならないよう精神病の病態も記載してもらう必要があります。
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- うつ病で休職期間中に障害基礎年金2級に認められたケース
- パニック障害で過去に不支給。診断名の変更により知的障害(精神遅滞)で障害基礎年金2級に認められたケース
- 軽度知的障害で障害基礎年金2級に認定されたケース
- うつ病で障害基礎年金2級に認定され、5年遡及で約400万円を受給できたケー ス
- 心疾患による受給事例
- 精神疾患による受給事例
- がんによる受給事例
- 肢体の障害による受給事例