【堺市-50代】交通事故による高次脳機能障害で障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
3年前にオートバイで信号待ちをしていたところ 、突然後ろから車で追突され、頭部を挫傷。すぐに救急車で運ばれて一命は取り留めましたが、脳に障害が残りました。身体の傷が治り、仕事に復帰しましたが、記憶障害、注意障害、 遂行機能障害が顕著で責任のある仕事をしていましたが、とても仕事ができる状態でないことから退職となりました。これからの収入はどうしようかと家族と相談していたところ障害年金のことを知り、当センターに来所されました。
社労士阪本による見解
高次脳機能障害とは、病気 (脳血管障害、脳症、脳炎などや 、事故(脳外傷))によって脳が損傷されたために、認知機能に障害が起きた状態をいいます 。気が散りやすい、簡単なミスが多い、二つ以上のことを同時にできないといった注意障害や、日時、場所、人の名前が覚えられない 、 一日のスケジュールがわからないといった記憶障害、 会話が困難な失語症 など 脳の損傷した場所によって症状は変わってきます。これらの症状により日常生活が大きく制限されている場合、受給の可能性が高いと言えます。そのため、日常生活の様子を主治医に伝えておく必要がありますが、注意障害、記憶障害、遂行機能障害から上手く伝えられなかったりするため 、診察時には家族に同行してもらい自宅での生活状況を伝えるなどをして診断書のエラーを防ぐことが必要になります 。
受任から申請までに行ったこと
高次脳機能障害の影響から、日常生活の状況を上手く伝えられない状況でしたので家族の方と一緒に面談してもらい病歴・就労状況等申立書を作成しました。また、通院時には家族の方が一緒に同行し主治医に家庭内での生活状況を詳しく伝えていただいました。
結果
障害厚生年金2級に認められました。
精神の診断書は 、①適切な食事➁身辺の清潔保持③金銭管理と買物④通院と服薬⑤他人との意思伝達 及び対人関係⑥身辺の安全保持及び危機対応⑦社会性といった項目があり、日常生活がどれだけ制限されているのかによって障害等級が決まります。また、当該項目は単身生活を想定して主治医に記載してもらう必要があり、主治医が知らなかった、単身生活を想定して記載されなかったといったエラーが多い箇所になりますので注意が必要です。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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