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初診日の病院でカルテ廃棄していたにも関わらず、救急搬送記録により初診日が認められ、てんかんで障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

現在40代後半で、てんかん発作が出始めたのが、
25年以上も前であり、通院歴も長く初診の病院ではカルテが廃棄されており、
初診日の証明が取得できない状況にありました。

最初は自分で申請を考え手続きを進めておられましたが、
申請手続きがあまりに複雑すぎるとのことで無料相談会に参加されました。

社労士による見解

現在、就労ができない状況で発作時の自動症の症状が重く、
夜中に一人で勝手に外を歩き回ったり、マンションの2階から飛び降りすることもあり、
日常生活はかなりの制限が出ていたため、障害年金は受給できると思いました。

ただし、てんかんの診断書はうつ病などの精神疾患と同じ診断書が使われます。
精神疾患の診断書は、適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物などの、
日常生活状況で判断されます。

てんかんで障害年金を受給しにくい要因として、
当該日常生活状況は発作が無い場合は、すべてできると判断されてしまい、
それが診断書に反映されてしまい不支給になることが多いようです。

例えば、身辺の清潔保持で入浴というのがあるのですが、
入浴中に発作が起きると溺れてしまい死んでしまう可能性もあります。

そのため当該日常生活状況は、
発作間欠期だけでなく発作時も含めて判断してもらわなければなりません。

受任から申請までに行ったこと

最初の病院ではカルテが残っていませんでしたが、
救急搬送されたときの記録が残っており当該書類を、初診の証明書として提出しました。

また、上記のとおり、てんかんの診断書は非常に難しくなっているため、
判断にあたっての関係資料などを参考資料として医師にお渡ししました。

結果

無事に障害厚生年金2級に認められ年間約140万円の受給ができました。

障害年金は、原則として初診の証明書である受診状況等証明書が取得できないと、
請求できないことになっています。

ただし、当時病院を受診していた資料等がある場合は、
受診状況等証明書に替えて提出することにより、認められるケースがあります。

てんかんの請求は、非常に難しいです。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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