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子供の加給年金が20歳まで支給されたケース

ご相談にいらした状況

精神疾患で障害基礎年金2級を受給中で子供がいましたが、加給年金は対象外となっていました。詳しく事情を伺ったところ、子供に知的障害があり施設へ入所されていたとのことです。

そのため、生計を同じくしていませんでしたので加給年金は対象外となっていました。このたび子供が18歳の誕生月を迎え、施設から自宅に戻ることになったので、加給年金の対象になるのかどうかとのことで、ご相談がありました。

社労士による見解

障害基礎年金2級以上の場合、受給権者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合、障害基礎年金に加給年金が加算されます。また、20歳未満であって障害等級に該当する子がいる場合は、20歳まで加給年金が加算されます。

受給権者によって生計を維持している子とは、障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であって、年収850万円以上の収入を得られないと認められる者

受任から申請までに行ったこと

子の障害状態を証明する必要がありますので、診断書を医師に依頼しました。原則として18歳に達する日以後の最初の3月1日から3月31日までの間の診断書が必要で障害等級1、2級の状態であることが必要です。

今回は、18歳に達する日以後の最初の3月1日から3月31日までの間に通院がなく、当該時点の診断書が取得できませんでしたが、当該時点の状態を証明できる療育手帳や前後の診断書を提出しました。

結果

無事認められ、加給年金が加算されることとなりました。

加給年金は平成29年度金額で子1人につき年224,300円(3人目以降は74,800円)が障害基礎年金に加算されます。障害年金は本当に難しいです。

例外も多くあり、原則として申請しないと認めてもらえません。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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