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膀胱子宮内膜症で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

数年前から排尿痛・腰痛・股関節痛がありましたが、症状が出なくなったりしたため、通常の生理痛や疲れからくるものだと思い経過観察していましたが、徐々に痛みなどが強くなり心配になって、クリニックを受診したとのことでした。

膀胱炎、月経困難症、過多月経、子宮筋腫と診断され投薬治療を受けていましたが、日に日に体調が悪くなるため、転院することとなりました。

転院した病院でも、根本的な原因がわからず、体調も悪くなり仕事も早退や休む日が多くなりました。

その後、複数の病院を受診した後、膀胱子宮内膜症とわかり確定診断となりました。相談に来られた時は仕事も休職となっていました。

社労士阪本による見解

複数の病院を通院している場合、初診日の特定が難しくなります。

今回請求しようとする障害状態の原因となった傷病等のために初めて医師の診察を受けた日のことで、その後転院をしても、また、治療の過程で病名が変わったとしても、傷病・症状として因果関係が認められる場合は、最初の病院にかかった日が初診日になります。

受任から申請までに行ったこと

今回は、複数の病院に通院した経過があり、初診日の特定が非常に困難な状態でした。

初診日と思われる病院に受診状況等証明書を依頼しましたが、病名が確定診断でないので当院では書けないとのことでしたが、医師に制度内容を説明し、最終的には書いてもらうことができました。

また、診断書は注意が必要です。膀胱子宮内膜症で障害年金を請求するケースは多くないことから、障害年金の診断書を書き慣れていない医師が多いようです。

特に「その他の障害」の診断書は、一般状態区分表などは重要項目となりますので、現在、休職中であることや日常生活状況を診断書に反映してもらうよう医師に依頼しました。

結果

無事、障害厚生年金3級に認められました。

途中、日本年金機構の審査にて、初診日について、返戻となりましたが、審査請求する旨を伝えたところ、再度検討した結果、提出した初診日で問題ないとのことで回答がありました。

また、診断書の反映も難しかった案件です。

そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

 

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