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膀胱癌で額改定請求により障害厚生年金3級から障害厚生年金2級に認められたケース

ご相談にいらした状況

以前、当センターで障害年金の手続きをさせていただき膀胱癌で障害厚生年金3級を受給されていた方よりご連絡があり、あれから癌の転移があり、症状が悪化しているとのことでした。

そのため、上位等級への変更ができるかどうかとのことで、ご相談がありました。

社労士阪本による見解

障害年金は受給が決定した後も、更新の手続きや額改定請求という手続きがあります。額改定手続きは、障害年金をもらい始めた頃より、症状が悪化した場合、上位等級への改定請求を行うという手続きです。

例えば、障害年金2級を受給中の方が、1級への額改定請求を行った場合、2級でもらっていた金額の1.25倍となります。これは、自動的に行われるわけではなく、自ら請求するということが必要となります。

また、原則として、障害年金の審査を受けた日から1年経過しないと額改定請求はできませんが、病名により1年をまたずに手続きできる場合があります。

受任から申請までに行ったこと

額改定請求のため、前回より症状が悪化していることを診断書に記載してもらう必要があります。

癌が転移していることや仕事ができなくなったこと、日常生活に多くの制限が出ていることを診断書に記載してもらうよう医師にお願いしました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。

障害年金は、受給が決定した後も様々な手続きがあります。症状が悪化しているのに上位等級への額改定請求を行っていないケースがよく見受けられます。

そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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