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初診の病院が廃院していたにも関わらず、うつ病及び強迫性障害で障害基礎年金2級を取得できたケース

ご相談にいらした状況

20年前に団地で暮らしていた時に水回りのトラブルがあり、近所で大騒ぎとなった。それ以降、水回りやガスの元栓の確認行為を何度も繰り返すようになり、何度確認しても心配になり、仕事に行っても心配になり自宅に戻ったりして遅刻を繰り返すようになったとのことでした。

遅刻をしてしまうため、会社内で問題となり同僚から悪口を言われるようになり、精神的にうつ状態となっていきました。精神科を受診したところ強迫性障害と診断されたとのことでした。

障害年金の申請を進めていましたが、初診の病院が廃院しており、受診状況等証明書が取得できないことや、強迫性障害だけでは障害年金を受給できないと言われ、手続きも滞ったことから、無料相談会に参加されました。

社労士阪本による見解

まず、初診日証明ですが、最初の病院が廃院してしまっていて受診状況等証明書が取得できない場合、最初の病院を通院していた証拠書類(紹介状、診察券など)を付けることにより、初診日として認められるケースがあります。

また、強迫性障害は、神経症となりますので、原則として認定の対象となりません。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示している場合については、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うとこととなっています。そのため、うつ病が併発しているのであれば、そのことも診断書に記載してもらう必要があります。

受任から申請までに行ったこと

幸いにも2件目に通院した病院に1件目の病院からの紹介状が残っていました。

内容も初診日の日付や今までの経過、精神科であることなど詳細な記載内容でしたので、当該写しを初診日の証拠書類として申請しました。

また、最初の病院では、強迫性障害と診断されており、現在併発しているうつ病と因果関係があるとのことでしたので診断書に記載してもらいました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。

障害年金を申請する上で、初診日証明は必須となっています。カルテが破棄されている場合は、それに代わる有効な証拠がなければ、重症な障害状態にある方でも障害年金は支給されません。

不十分な証拠で申請しても、審査に通ることはありませんので、まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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