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心室頻拍、特発性拡張型心筋症(ICD)で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

1年ほど前から息切れを生じるようになり、過労であると思っていましたが、休んでも回復せず、状態も酷くなったため、病院を受診。検査の結果、心室性期外収縮があり、うっ血性心不全の疑いで心臓専門の病院を紹介され、専門の病院で検査を実施したところ特発性拡張型心筋症と診断されたとのことでした。

手術が必要となり、植込型除細動器移植術を実施。ICD(植込み型除細動器)装着となりました。仕事はバスの運転手ということもあり、事故を起こしてしまう可能性があるため、退職となりました。

障害年金の手続きは、自分で進めていましたが、思うように申請が進まず、再就職も決まり仕事も忙しくなり、専門家にということになりました。

社労士阪本による見解

障害年金は、原則として初診日から1年6ヶ月経過しなければ請求することができません(障害認定日請求)。ただし、原則とあるように1年6ヶ月を経過する前に障害認定日として取り扱うことができるものがあります。

ICD(植込み型除細動器)については、装着日を障害認定日として取り扱うことになっています(ICD装着が初診日から1年6ヶ月以内の場合)。

受任から申請までに行ったこと

診断書にはICDの装着日や一般状態区分表は重要となりますので、記載漏れがないよう医師に依頼しました。また、「既存障害」「既往歴」に心臓疾患と因果関係がある場合、初診日の提出を求められる可能性があります。

これによって初診日が変更となり最初から請求をやり直しになるケースもありますので、診断書はしっかりと確認しました。

結果

障害厚生年金3級に認められました。障害年金制度は非常に複雑です。例外規定も多くあり、正しく進めていかないと診断書が無駄になってしまうケースもあります。

そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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