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就労中ではあるが、交通事故による頭部外傷後遺症、高次脳機能障害で障害共済年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

10年前に交通事故でひき逃げに遭い頭部を電柱に激突。通りかかった看護師の心臓マッサージにて救命処置をうけ病院に搬送。2週間ほど意識不明の状態が続きましたが、意識を回復。身体的には障害が残りませんでしたが、時間の経過とともに高次脳機能障害の症状が顕著になりました。

仕事は復職していましたが、記憶障害などから前の職場に出勤したり、スーパーで商品を買ってお金を払い忘れて警察沙汰になったりと多くの支障が出ていました。

ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会にご参加いただきました。

社労士阪本による見解

高次機能障害の主な症状としては、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。障害年金では「精神の障害」として扱われています。

また、精神疾患で就労している場合の認定基準では、「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと 捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」となっており、受給が認められるかどうかは、診断書などから日常生活や仕事にどの程度支障が出ているかということが重要視されます。

受任から申請までに行ったこと

普段の日常生活や就労状況を詳細に伝え診断書に反映してもらえるよう依頼しました。

診断書では表現しきれない部分については、病歴・就労状況等申立書に記載しました。

結果

障害共済年金3級に認められ、5年分遡求も決定しました。

高次脳機能障害の方は、記憶力の低下がみられ、過去の経過が思い出せないなどで病歴・就労状況等申立書を正確に記載できない場合があります。

そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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