脳出血で障害基礎年金2級を認定日請求で取得した40代女性の受給事例
ご相談にいらした状況
相談者は、脳出血を発症してから約1年3か月が経過していました。発症後、左半身麻痺やしびれ、疼痛、ふらつきといった後遺症が残り、日常生活に大きな支障が生じていました。外出時には車いすが必要な状態で、以前は問題なく行えていた家事もほとんどできなくなり、生活全般で介助を要する状況でした。
このような状態が続く中で、今後働ける見通しが立たず、将来の生活費に対する不安が強くなっていきました。ご本人としては障害年金の必要性を感じていたものの、制度が複雑で、自分一人では申請は難しいと感じ、当事務所へご相談に来られました。
社労士阪本による見解
最初に大きな課題となったのは、診断書でした。最初の医療機関は、主に手術を中心とした急性期治療を担う病院であり、退院後は継続的な外来受診や詳細な生活状況の把握が行われていない状況でした。退院後は一度も通院していなかったため、医師に日常生活における具体的な困難さを十分に伝える機会もありませんでした。
受任から申請までに行ったこと
そのため、日常生活動作をより具体的かつ実態に即して評価できるリハビリ病院での診断書作成が適切であると判断し、当該医療機関での診断書の作成を勧めました。肢体障害の場合、上肢や下肢などの広範囲にわたる場合、日常生活における動作の障害の程度が重要視されます。
病歴・就労状況等申立書では、相談者が日常生活でどのような場面で介助や配慮を必要としているのか、どの程度自立した生活が困難であるのかを具体的なエピソードを交えて整理しました。
結果
結果、認定日請求により障害基礎年金2級が認定されました。診断書の内容と申立書の記載が整合し、日常生活における制限や介助の必要性が適切に評価された結果といえます。

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