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リンパ腫で障害厚生年金3級を受給 抗がん剤治療と就労制限が認められたケース

ご相談にいらした状況

相談者は、排便時の出血が続いたことをきっかけに近隣のクリニックを受診しましたが、精密検査の結果、より高度な検査・治療が必要となり、総合病院の血液内科へ紹介となりました。そこでリンパ腫と診断され、抗がん剤治療を開始しました。

治療開始後は、半年以上にわたり入退院を繰り返す状態となり、仕事を続けることが困難となりました。約9か月間休職し、療養を継続しました。退院後に職場復帰したものの、以前のようなフルタイム勤務はできず、勤務時間を半分程度まで短縮し、勤務日数も減らした状態で働いていました。また、日常生活にも大きな支障が出ていました。抗がん剤治療の影響もあり、強い倦怠感や疲労感、動悸、息切れ、手足のしびれ、力が入りにくい症状などがありました。立ち仕事が難しく、家事も休みながらでなければ行えない状態であり、慢性的な免疫低下もありました。初回のご相談時点では、まだ障害認定日が到来していませんでしたが、「今後のために話を聞いておきたい」とのことでご来所されました。当時から就労制限が強く、今後の生活や収入面への不安を抱えておられました。

社労士阪本による見解

血液疾患については、検査の数値、自覚・他覚症状、治療状況、日常生活や就労制限の程度などを総合的に判断されます。相談者の場合、認定日頃の検査結果ではリンパ球数の低下や慢性的な免疫低下状態にありました。また、抗がん剤治療が長期に継続されており、易疲労感や動悸、しびれなどの症状によって、通常勤務が困難な状態でした。勤務時間を短縮し、社会保険上も第3号被保険者へ変更されていたことから、就労制限の実態と年金記録との整合性も確認できました。血液疾患の障害認定では、検査数値のみではなく、治療継続の必要性や日常生活や就労への影響も重要な判断材料となります。そのため、障害厚生年金3級に該当する可能性があると判断しました。

受任から申請までに行ったこと

初回相談時はまだ認定日前であったため、その後、認定日が到来したタイミングで血液検査データ等を確認し、障害認定基準に該当する可能性があると判断したため、正式にご依頼をいただきました。診断書作成にあたっては、検査数値だけでなく、日常生活や仕事への支障が適切に反映されることが重要でした。そのため、相談者から詳しく聞き取りを行い、「疲労感が強い」「手足にしびれがあり力が入りにくい」「就労に制限がある」などの状況を整理し、医師へお伝えしました。さらに、診断書の検査数値や単位の換算に誤りがないか、慎重に確認しました。また、病歴・就労状況等申立書では、休職期間や復職後も通常勤務が困難となり、退職に至った状況を丁寧に記載しました。

結果

障害厚生年金3級が決定しました。相談者は、長期間にわたる抗がん剤治療を続けながら、就労や生活に大きな制限を抱えていました。血液疾患による障害年金は、検査数値だけではなく、日常生活状況や就労制限、治療状況など多角的な視点で判断されます。そのため、血液疾患で障害年金をご検討の方は、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

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この記事を書いた人
阪本 晋亮
阪本 晋亮社会保険労務士
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