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【アルコール性肝硬変】厚生年金加入中の初診を見逃さず―障害厚生年金2級認定・年間約160万円を受給

ご相談にいらした状況

奥様からご主人の件でご相談をいただきました。障害者手帳1級を取得され、役所で障害年金の案内を受けられました。ホームページで当事務所をご覧になり、ご連絡をいただきました。

断酒は継続しているものの、全身倦怠感が強く、入退院を繰り返し、現在は仕事ができる状態ではありません。外出も通院程度に限られ、日常生活にも著しい支障が生じていました。
また、国民年金保険料に滞納があり、申請可能か不安を抱えておられました。

社労士阪本による見解

アルコール性肝硬変の請求で特に重要なのが、180日以上断酒をしていることです。医師が180日以上アルコールを摂取していないと認め、診断書に記載しないと認定されません。

また、肝臓の疾患は、検査成績及び臨床所見の数+一般状態区分で判断されます。この方は、相談時に血液検査の結果を持参されていましたので、おおよその受給の判断が出来ました。

受任から申請までに行ったこと

まず、受診状況等証明書を取得に動きました。奥様は肝硬変と診断された日を初診日と仰っておりその時期は国民年金に加入の頃でした。しかし、病院で詳しく話を聞くと、それより前の厚生年金の頃に脂肪肝と診断されていたことが判明したため、その日を初診として記載頂きました。

また、診断書の内容についても慎重に確認しました。血液検査数値上は1級相当と考えられる状態であったため、認定基準を踏まえた日常生活状況の資料を整理し、医師にも現在の状態をご確認いただいたうえで申請を進めました。その結果、診断書の一般状態区分は「ウ」として記載されました。

結果

障害厚生年金2級が認定されました。

年間受給額は約160万円となり、国民年金のみで請求した場合と比べて大きな差が生まれました。
奥様は「最初にこちらに相談して本当に良かった」と安心されたご様子でした。現在は治療を継続しながら、経済的な不安を軽減した生活を送られています。

アルコール性肝硬変で障害年金を検討されている方は、初診日の判断によって年金の種類や受給額が大きく変わる可能性があります。
「手帳があるから大丈夫」「最近の診断日が初診」と思い込まず、まずは専門家にご相談ください。

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当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みに

お応えさせていただきます。

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この記事を書いた人
阪本 晋亮
阪本 晋亮社会保険労務士
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