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持続性気分(感情)障害で障害基礎年金2級に認められたケース

ご相談にいらした状況

持続性気分(感情)障害が原因で会社を退職し、その後、働けていないとのことで
障害年金は対象になるのかどうか、ご相談をいただきました。

社労士による見解

相談者は11年前に仕事のストレス等から頭痛、倦怠感、不眠、眩暈等といった症状が
現れるようになりました。精神科を受診したところ、うつ病と診断されたとのことでした。

その後、転居等により病院は5件変更となっておられました。

受任から申請までに行ったこと

日常生活のお話を伺ったところ、障害状態は重く、2級程度には該当すると思いました。
しかしながら、病院の転院が5件あり、初診日が11年前とのことでしたので、
初診日の証明書(受診状況等証明書)が取得できるかが、ポイントになると思いました。

早速初診の病院に、カルテが残っているかどうか確認したところ、
既に法定保存年限の5年を過ぎており廃棄したとのことでした。
そこで当該病院に当時受診していた記録となるものを調べてほしい旨申し出たところ、
健康保険のレセプトの記録が残っているとのことでしたので、写しをいただきました。

障害年金は、保険料をすべて支払っていても、また、障害状態が重くても、
初診日の証明書(受診状況等証明書)が取得できない場合、原則として請求でません。

結果

健康保険のレセプトの記録を初診日証明として請求し、
事後重症で障害基礎年金2級に認められました。

通院歴が長く、転院を繰り返している場合、
初診の病院でカルテが残っていないケースがよくあります。
カルテが残っていない場合であっても、当時受診していた証拠となる書類等で初診日の証明と
することができます。この場合、いかに信憑性のある書類等を見つけるかがポイントです。

また、初診の病院で初診日の証明書が取得できない場合でも、
2件目、3件目の病院で前院の紹介状などがあれば認められるケースもあります。

ここまで複雑になると個人でするには、限界があります。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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