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うつ病で障害基礎年金2級に認められたケース

ご相談にいらした状況

職務上の多忙や長時間労働、深夜勤務、上司との人間関係のストレスで意欲の低下、
倦怠感、不眠が生じ始め、精神科を受診されたとのことでした。

また、父親が健康を害していたこともあり、当該病気の心配や経済的な悩みも大きくなり、
日常生活にも影響が発生し、仕事も集中力がなくミスが多くなるようになると休職となり、
その後は退職、再就職しては症状悪化により退職するといったことを繰り返していました。

仕事もできず、経済的に困っていたところ無料相談会の事を知り参加されました。

社労士による見解

現在は、仕事もできず、日常生活のお話を伺ったところ障害状態は重く
障害年金を請求できると思いました。

ただし、初診日は10年以上前で病院も複数転院しておられましたので
初診日の証明が取得できるかどうかが重要であると思いました。

受任から申請までに行ったこと

初診の病院に連絡し初診日の証明である受診状況等証明書を書いてもらえるか確認しました。
幸いにもカルテが残っており、当該証明書を書いてもらうことができました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。
通院歴が長い、病院を複数転院している場合、初診の病院でカルテが廃棄されてしまい
初診日の証明が取得できないケースが良くあります。

その場合は、初診を証明できる証拠書類や第3者証明などを取得していく必要があり、
闘病中に複雑な作業をしなければなりません。

そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

この記事を書いた人
阪本 晋亮
阪本 晋亮社会保険労務士
ご覧いただきありがとうございます。
堺・南大阪を中心に大阪府全域の障害年金申請をサポートしております。
障害年金について不安を感じたり、わからないことがあったりしたときは、
ぜひ当事務所にお気軽にご相談下さい。無料でお話を聞かせて頂きます。

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