脳内出血及び脳梗塞で障害厚生年金2級を取得、年間約200万円を受給できたケース
ご相談にいらした状況
ホームページを見たとのことでご連絡をいただきました。
職場のミーティング中に倒れ、救急車で運ばれたところ脳内出血と診断され右半身麻痺となり、その2カ月後、再び脳出血で左下肢麻痺となり、現在は補助用具なしでは歩くことができない状況でした。
社労士による見解
下肢の麻痺が強く、移動は杖や車椅子を使用しないと出来ない状況でしたので、
診断書を症状どおり書いてもらえれば、障害年金を請求できると思いました。
また、通常、障害認定日は初診日から1年6カ月で当該期間を経過しないと障害年金は請求できないのですが、脳血管障害等により機能障害を残しているときは、初診日から6カ月経過した日以後に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときは、症状固定とされ1年6カ月を待たず、障害年金を早めに受給することができます。
受任から申請までに行ったこと
医師に症状固定日の確認を行いました。
また、日常生活における動作の障害についてご本人、ご家族の方からヒアリングし、
医師に書いてもらう診断書の参考資料としてまとめました。
結果
事後重症で障害基礎年金2級に認められ年間約140万円の受給が決定しました。
障害厚生年金2級に認められました。肢体の診断書は特に記載漏れが多いので注意が必要です。
また、関節可動域、筋力も重要項目ですが、日常生活における動作の障害の程度も重要項目です。
医師の中でこの日常生活、すなわち実際の現場での状況が見えず、軽く書かれることが多いようです。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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