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急性大動脈解離(ステントグラフト)で障害共済年金3級を取得、年間約135万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況

職場の健康診断で血圧、心電図、洞性除脈(高度)ST降下などを指摘され
病院を受診したところ、うっ血性心不全、洞機能不全症候群と診断されたとのことでした。

しばらく投薬治療を続けていましたが、
仕事が忙しくなり思う様に受診することが出来なくなり、
通院が遠ざかっていたところ、背部痛及び心窩部が起こり救急搬送され、
急性大動脈解離と診断されると同日緊急手術となり、
ステントグラフト内挿術施行をされたとのことでした。

退院後は仕事をしていましたが、
多くの制限を受けていることから障害年金を受給できるのではと思い無料相談会に参加されました。

社労士による見解

大動脈解離により人工血管(ステンドグラフト)を挿入され、
労働や日常生活にも多くの制限がありましたので、障害年金は受給できると思いました。

注意が必要なのは、大動脈解離+人工血管だけでは、3級となりません。

労働に一定の制限があることが必要となります。

そのため、労働や日常生活に制限がある場合には、
これらのことを診断書に反映してもらう必要があります。

また、大動脈解離+人工血管にプラスして、心不全や心筋梗塞がある、
手術の後遺症があるといった場合は、3級よりも上位の等級になる可能性があります。

この場合、自分の症状が診断書にきちんと反映されているかどうか、
病歴・就労状況等申立書で病気の経緯や病状を訴えられているかどうかが大切となりますので、
必ず確認する必要があります。

受任から申請までに行ったこと

医師に診断書の作成において重要となる項目について、
付箋などを入れ労働や日常生活に制限があることを反映してもらうよう依頼しました。

また、人工血管挿入の事実なども記載漏れが多いため、
必ず記載してもらうよう依頼しました。

結果

障害共済年金3級に認められました。

診断書の一般状態区分は重要項目となるので、注意が必要です。

当該項目は日常生活や労働の状況を判断してもらうのですが、
実際の現場での状況が見えず、軽く書かれることが多いようです。

また、障害年金は原則として初診日から1年6ヵ月経過しないと請求できませんが、
大動脈解離で、初診日から1年6ヵ月以内に人工血管を挿入した方は、
挿入した日が障害認定日となり1年6ヵ月経過していなくても請求が可能です。

心疾患の申請は例外も多くあり非常に難しい申請となります。

そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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