双極性障害で障害厚生年金3級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
職場での人事異動により、慣れない環境でストレスが増加。徐々に不眠や抑うつ気分の症状が多くなり、精神科を受診したところ、うつ病と診断されたとのことでした。
医師からは仕事を休むように言われ、しばらく休職していましたが、定年退職が到来し、継続雇用も決まっていましたが、体調が回復せず退職となっていました。
仕事も退職となり今後の生活に対し、不安を抱いていたところ、障害年金のことを知り、後日無料相談会に参加されました。
社労士による見解
最初の病院では、うつ病と診断されたとのことでしたが、現在は別の病院に転院しており、現在の病院では双極性障害と診断されたとのことでした。
この場合、障害年金の初診日については、今回請求しようとする障害状態の原因となった傷病等のために初めて医療機関にかかった日のことで、その後転院をしても、また、治療の過程で病名が変わったとしても、傷病・症状として因果関係が認められる場合は、最初の病院にかかった日が初診日になります。
受任から申請までに行ったこと
最初の病院に来院し、初診証明である受診状況等証明書を依頼しました。医師に黙って病院を転院した場合など、直接医師に頼みにくく精神的にも苦痛で病状を悪化する場合があるので、当社で取得しています。
結果
無事、障害厚生年金3級に認められました。
初診日は、障害年金の請求手続きを進める上で最初に確認しなければならない重要項目です。正確な知識がないがために、初診日を間違えて請求を進めてしまい、受診状況等証明書や診断書を取得しても、年金事務所で初診日が異なるので最初からやり直してくださいと言われることも多いようです。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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