大腿骨頚部骨折(人工股関節)で障害厚生年金3級に認められたケース
ご相談にいらした状況
登山中に足を滑らしてしまい100m滑落。翌朝、ヘリコプターでの捜索で発見されましたが、足の負傷で病院に搬送される。入院となり緊急手術。
その後も数回手術を実施した後、退院となりましたが、股関節の痛みがとれず、医師より人工関節を勧められたとのことでした。
これから手術を実施し、しばらくは入院となることでしたので障害年金の手続きを依頼したいとのことでご相談に来られました。
社労士阪本による見解
障害の程度を認定する時期は、原則として初診日から1年6ヵ月を経過した日となりますが、人工関節を挿入置換した場合は、当該日が障害認定日となります(初診日から起算して1年6ヵ月を超える場合を除く)。
また、人工関節を装着した場合、原則として3級として認定されます※。注意が必要なのは、この3級というのは、初診日が厚生年金の方に限られるということです。
初診日が国民年金の場合は、障害等級が1、2級しかありませんので、人工関節を装着しても症状が相当悪い場合に限られます。
※人工関節を装着したにも関わらず状態が悪い場合は2級又は1級に認定される場合があります。
受任から申請までに行ったこと
初診日の病院は住居地からかなり遠い場所にありましたので、病院に事情を説明し、受診状況等証明書を作成していただきました。
また、ご本人様は入院中であったため、診断書の依頼を医師に依頼し、病歴・就労状況等申立書は、本人から入念にヒアリングし、請求を行いました。
結果
無事、障害厚生年金3級に認められました。
人工関節の場合、障害認定日の特例などがあり、通常の申請とは少し異なります。提出する書類等も多く、アンケートの記載などで誤解をうけてしまうケースが見受けられます。
そういうことからも、是非専門家への相談をお勧めします。
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