50歳で中度精神遅滞と診断され障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
幼少期の頃から人より成長が遅く言語や知能的なことに関しても遅れを取っていました。
学校の授業にもついて行けず、イジメにもあっていました。学校の先生から特別学級を勧められましたが、ご両親の反対もあり、普通学級で学校生活を送っていました。
学校卒業後は、日雇い労働者として建設業などを転々としていました。人の名前が覚えらない、コミュニケーションが取れない、仕事を覚えられないことで、クビになることが多く、これまで50社以上転職をされていました。
社員とトラブルになることも多く、そのことでうつ状態を生じるようになり、家族が様子がおかしいことを指摘し精神科を受診。
検査の結果、知的障害を主体として二次的にうつ病を併発していると医師より説明があり、療育手帳や障害年金を勧められたとのことで、当センターで請求を進めることになりました。
社労士による見解
診断書に「教育歴」の欄があります。知的障害や発達障害の場合、当該欄は重要になりますので、必ず記載してもらう必要があります。
今回は、小・中学校時代は支援学級には行かず、普通学級に通学していましたので、普通学級と記載が入ります。
ここで軽度と思われてしまう可能性がありますので、支援学級に行かなかった理由や、そのことでどのような影響が出たのかを診断書や病歴・就労状況等申立書に記載する必要があります。
受任から申請までに行ったこと
日常生活状況を上手く医師に伝えることが出来ませんでしたので、ご家族の方より生活状況をヒアリングし資料としてまとめ医師に診断書を書く際の参考資料としました。
また、50歳での請求となると50年間の病歴・就労状況等申立書を記載することになり、作成が大変になります。精神遅滞の場合は、文字を書くことができない、文章が苦手といったことで自分では書くことができないケースもあり代筆しました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。
知的障害の場合、病歴・就労状況等申立書は出生時から記載することとなり、これまでの病気の経緯や生活状況等をわかるように記載する必要があります。
高齢になってから障害年金を申請する場合、両親が他界していて幼少期のことが記載できないケースがあるので、なるべく早めに請求したいものです。
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