障害者雇用枠でフルタイム就労中(厚生年金)に、うつ病、注意欠陥性障害、自閉スペクトラム症で障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
幼少期から人とのコミュニケーションが得意でなく、人を怒らせてしまったり、空気を読めず場違いなことを発して、虐められることが多かったとのことでしたが、極端に学校成績が悪くもなく発達障害であると指摘されることはありませんでした。
コミュニケーションは苦手でありましたが、大学を卒業し就職しました。
就職してからは、学生の時と違い人とのコミュニケーションが必要な場面が増え、電話対応ができない、相手の気持ちも汲みながら仕事をすることができず、上司や同僚を怒らせてしまったり、何度注意されても納期を忘れたり、上司からの指示の内容が理解できないなど、人とのコミュニケーション等が問題となり、社内での立場が悪くなっていくことで悩みはじめ、思考も停止し、憂うつ気分も強くなり、2年半で会社を自主退職となりました。
その後、再就職しましたが、人とのコミュニケーションの壁が高く、周囲となじめない、仕事が上手く回らない、指示された重要な仕事を忘れてしまうなどといった状況が続き、仕事を続けることができなくなり退職となりました。
再就職してもコミュニケーションの問題と注意欠陥などの理由で仕事を失敗するケースが続いたことから発達障害を疑い、病院を受診することになりました。
医師から注意欠陥性障害、自閉スペクトラム症と診断され、2次的にうつ病も併発しているとのことでした。
医師から障害者手帳を勧められ取得し、現在は障害者雇用枠で仕事をされていました。
社労士による見解
精神疾患では労働ができている場合、受給はかなり難しくなりますが、就労支援施設や障害者雇用により援助のもとでの就労の場合は、福祉的な取り扱いとなり、審査上、考慮してもらえることになります。
精神の障害に係る等級判定ガイドラインでも「就労系支援サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級又は2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする」となっています。
受任から申請までに行ったこと
障害者雇用で厚生年金の被保険者となっている場合は、審査側でそれを把握しているわけではなく、厚生年金に加入しているので、フルタイム就労できていると判断されます。
そのため診断書には『障害者雇用』であることの記載や就労上の援助の状況は必ず診断書に記載してもらう必要があります。
ここに漏れが無いように、また就労上多くの制限がありましたので、詳細に記載してもらうよう医師に依頼しました。
結果
障害厚生年金2級に認められました。
現在、厚生年金加入中での請求となると診断書の就労状況の欄は重要となります。空欄になっているケースも見受けられますので、注意が必要です。
また、自閉スペクトラム症がある場合、病歴・就労状況等申立書の作成は生まれた時から作成する必要があり、大きな苦労が伴います。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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