脊髄出血による対マヒで障害厚生年金1級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
最初は腰痛、脚の痺れがあり、徐々に腰痛や痺れが強くなり、休んでもなおらず、歩きにくいため、近所の整形外科を受診しました。
当該病院では椎間板ヘルニアと診断され、治療を行っていましたが、歩けなくなり、排尿障害も出始め、ベッドから起きることもできなくなったため、救急要請し病院に搬送されました。
当該病院で検査を実施したところ、突発性脊髄内出血と判明しました。幸いにも一命はとりとめましたが、半身まひで常時車椅子の状態になっていました。会社の上司の方より、ご相談いただき請求することとなりました。
社労士による見解
最初に初診日の問題が重要になります。最初に通院した病院では、椎間板ヘルニアと診断されていますが、2番目に搬送された病院では脊髄出血と診断されています。
初診日の考え方として、「今回請求しようとする障害状態の原因となった傷病等のために初めて医療機関にかかった日のことで、その後転院をしても、また、治療の過程で病名が変わったとしても、傷病・症状として因果関係が認められる場合は、最初の病院にかかった日が「初診日」になります。
今回のケースでは最初に椎間板ヘルニアと診断された病院が初診日となり、脊髄出血と確定診断がついた日が初診日ではありませんので注意が必要です。
受任から申請までに行ったこと
最初に椎間板ヘルニアと診断された病院で受診状況等証明書を取得しました。
2番目の病院に診断書を書いてもらう際にも前医の経過を伝えておくことも重要になります。また、病歴・就労状況等申立書にもこれまでの経過を詳細に記載しました。
結果
障害厚生年金1級に認められました。障害年金は、初診日にどの年金制度に加入していたかにより受給できる障害年金が異なったり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしているかどうかを判断したりと障害年金の請求において重要な意義をもっています。
初診日の解釈を間違い、障害厚生年金で請求できるところを障害基礎年金で請求してしまわないようにも、専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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