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障害年金の更新できなかったら老齢年金は減給されるの?

質問

現在、精神疾患で障害基礎年金2級を受けています。保険料は法定免除で免除されています。このまま免除されていると、もし更新のとき障害年金2級に該当しなくなって、老齢年金を受けるようになった時年金額は減額されますか?

 

答え

法定免除の期間中は、老齢基礎年金の受給資格期間には反映されますが、当該免除期間についての老齢基礎年金の額は1/2で計算されます。したがって、もし精神疾患が改善されて、老齢基礎年金を受けるようになった場合、金額が低くなってしまう可能性がありますそのためこの問題に関しては「追納」60歳以後の任意加入で対応することとなります。また、平成26年4月分以降の保険料は、法定免除期間であったとしても、本人が納付申出した期間について、通常どおり保険料納付が可能となっています。

この記事を書いた人
阪本 晋亮
阪本 晋亮社会保険労務士
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