うつ病で休職期間中に障害基礎年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況
うつ病が原因で会社を休職したとのことで障害年金は対象になるのかどうか、ご相談をいただきました
社労士による見解
相談者は10数年前に両親の死去や子供の死去、離婚といった困難な状況が続き情緒不安定となり頭痛、倦怠感、喘息、不眠、動悸、眩暈、息切れ等といった症状が現れるようになりました。
精神科を受診したところ、うつ病と診断されたとのことでした。仕事もされていたのですが、休職や退職を繰り返しておられました。
受任から申請までに行ったこと
休職期間中であっても、同時期に傷病手当金などの申請が無い限り保険者側では、休職しているかどうかは把握できないため、当該事実を病歴・就労状況等申立書に記載しました。
また、リストカット行為もありましたので、医師に診断書に反映してもらえるようお願いしました。
これらの事実は、必ず記載してもらう必要があります。
通常休職中である場合、3級に認定されることが多いのですが、状態が悪く、休職や退職を繰り返している場合等は、2級に認定されることがあります。
結果
無事、事後重症で障害基礎年金2級に認められました。
会社を休んでいることや休職していることは保険者側では把握できませんので、診断書や病歴・就労状況申立書に記載する必要があります。
また、診断書の日常生活の判定や日常生活能力の程度は、重要事項となりますので、通常の診察で当該項目をあまり話す機会が少ない方は要注意です。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします
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