脳梗塞で障害厚生年金2級を取得、年間約180万円を受給できたケース
ご相談にいらした状況
突然、頭痛がして歩けなくなり、救急車で運ばれたところ脳梗塞と診断され左半身麻痺と言語障害が残ったとのことでした。言語障害は回復したとのことでしたが、左半身の麻痺が強く歩くことができない状況でした。
社労士による見解
左半身の麻痺が強く、杖や時々車椅子を使用しないと歩けない状況でしたので、診断書を症状どおり書いてもらえれば、障害年金を請求できると思いました。
このとき大切なのが診断書のチェックです。肢体の診断書で多いのが記載漏れです。これらの記載漏れは、当たり前のようにありますので注意が必要です。特に麻痺の症状がある場合、当該麻痺に○が入っているか、車椅子の場合は必ず○が入っているか確認しなければなりません。
受任から申請までに行ったこと
医師に症状固定日の確認を行いました。
通常、障害認定日は初診日から1年6カ月で当該1年6カ月を経過しないと障害年金は請求できないのですが、脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6カ月経過した日以後に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときは、症状固定とされ1年6カ月を待たず、障害年金を早めに受給することができます。
医師に確認したところ症状固定となっており、診断書にも確認と記載されていました。
結果
障害厚生年金2級に認められました。
肢体の診断書は特に記載漏れが多いので注意が必要です。また、関節可動域、筋力も重要項目ですが、日常生活における動作の障害の程度も重要項目です。
医師の中でこの日常生活、すなわち実際の現場での状況が見えず、軽く書かれることが多いようです。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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