間質性肺炎で障害基礎年金1級に認められたケース
ご相談にいらした状況
HPを見たとのことで奥様からご相談があり、ご主人が間質性肺炎で24時間の在宅酸素療法をされているとのことでした。
日常生活もほとんどできず、少し動いただけで酸素分圧が低下して危険な状態になるとのことで、1日中ベッドの上で過ごしているとのことでした。
社労士による見解
常時、在宅酸素療法でかつ軽易な労働以外の労働に支障がある場合、3級に認定されますが、症状が重く日常生活に大きな制限がある場合、さらに上位への等級の可能性もあります。
国民年金の方は2級以上が対象のため、3級ですと障害年金はもらえないことになります。
受任から申請までに行ったこと
日常生活の状況を細かくヒアリングし、医師に当該状況を診断書に反映させてもらうよう資料を作成しました。
また、診断書のチェックを重点的に行いました。診断書は、抜けや記入ミスがあたりまえのようにあるからです。
結果
無事、障害基礎年金1級に認められました。
在宅酸素療法の有無も重要ですが、日常生活の状態を示す一般状態区分表も重要な項目となっています。呼吸器疾患の診断書は難しく、用語も非常に難しくなっています。
障害年金は書類審査のため、重要な項目が抜けて不支給になってしまったり、低い等級で認定されることがしばしばあります。
そのような事態を避けるためにも、まずは専門家へご相談ください。
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特にその中でも受給できる可能性のある年金に関して
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