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両変形性股関節症(人工骨頭)で障害厚生年金3級に認められたケース

ご相談にいらした状況

出産にともない両股関節痛を生ずるようになりました。
しばらくは日常生活も問題なく行えていましたが、40歳を過ぎると介護関係の仕事中に
動けないほどの痛みが出るようになり、事務関係のお仕事に転職されておられました。

その後は、手術をされ人工骨頭を装着したとのことで、ご相談いただきました。

社労士による見解

障害年金では人工骨頭を装着した場合、原則として3級として認定されます。
(※注意が必要なのは、この3級というのは、初診日が厚生年金の方に限られるということです。)

先天性であると判断されたりすると20前障害として扱われ、
厚生年金では請求できず、国民年金として取り扱われます。

国民年金は、1、2級しかありませんので、3級だと障害年金は貰えないことになります。
(※人工骨頭を装着したにも関わらず状態が悪い場合は2級又は1級に認定される場合があります。)

受任から申請までに行ったこと

病歴・就労状況等申立書や先天性股関節アンケートの記載内容によっては、
誤解を受けてしまう可能性があるので、要点を明確にし、請求を行いました。

結果

無事、障害厚生年金3級に認められました。

人工骨頭で申請する場合、提出する書類等も多く、
アンケートといいつつも、支給を決定づける重要な書類となっています。

変形性股関節症の請求は、本当に難しいので是非専門家への相談をお勧めします。

この記事を書いた人
阪本 晋亮
阪本 晋亮社会保険労務士
ご覧いただきありがとうございます。
堺・南大阪を中心に大阪府全域の障害年金申請をサポートしております。
障害年金について不安を感じたり、わからないことがあったりしたときは、
ぜひ当事務所にお気軽にご相談下さい。無料でお話を聞かせて頂きます。

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