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うつ病で障害基礎年金2級に認められ年間140万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況

休日に自宅でくつろいでいたところ、急に激しい動機が起こり倒れられ近医の内科を受診。
検査の結果、異常は見つからず、念のため大きい病院を紹介されたとのことでした。

しかしながら、当該病院の検査結果でも異状は見つからず、
精神的なものによる影響であるとのことで自律神経失調症と診断されたとのことでした。

勤務先が倒産になり、新たな環境での再就職、
リーダーに任命されたことによる仕事へのプレッシャーなどから
相当ストレスを感じていたようで、気分の落ち込み、倦怠感、頭痛が続いていたとのことでした。

すぐに精神科を紹介され、病院に行くとうつ病であると診断され、
しばらく仕事を休むよう言われ会社は休職となり、そのまま復職できず、退職となられていました。

その後は、子育てに係る費用などもあり経済的な理由から通院ができなくなり、
自宅に引きこもりの状態が5年間続いていました。

親類からの援助により再び通院することになりましたが、仕事が出来ないため、
今後の生活に対し不安を抱いていたところ、ホームページから無料相談会の事を知り参加されました。

社労士による見解

最後の通院が5年前で再通院となって3ヵ月経過したところでご相談をいただきました。
5年間通院していない場合、その症状が消滅して社会復帰が可能となり
「社会的治癒」として取り扱われ、再通院した病気は、別の傷病として取り扱うことで初診日が変更となり、請求する制度が国民年金から厚生年金に変更となり受けられる給付金額が少なくなってしまったり、あるいは保険料納付要件を満たしていないので請求できないと言われる場合があります。

そのため症状は以前から継続しており、経済的な理由により通院が出来なくなったことを
病歴・就労状況等申立書などに記載する必要があります。

受任から申請までに行ったこと

通院していなかった理由、その時の症状等を詳細にヒアリングし、
病歴・就労状況等申立書に記載しました。

また、経済的理由から通院を中断していたこともカルテに記載されていましたので、
その旨を診断書に記載してもらえるよう医師にお願いしました。

結果

事後重症で障害基礎年金2級に認められ年間約140万円の受給が決定しました。

障害年金において、初診日は大変重要となっています。
場合によっては初診日が変更になることにより給付金額が少なくなってしまったり、
保険料納付要件を満たしていないと言われ請求が出来ない場合があります。

診断書や病歴・就労状況等申立書に何も記載されていないと、「社会的治癒」として取り扱われ、
初診日変更で給付額の少ない国民年金制度での請求とされてしまう場合もあります。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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