右突発性大腿骨頭壊死(人工骨頭)で障害厚生年金3級に認められたケース
ご相談にいらした状況
突発性大腿骨頭壊死で人工骨頭の手術を行う予定であり、障害年金が受給できるかどうかとのことで、ご相談いただきました。
社労士による見解
人工骨頭の場合、障害認定日に注意が必要です。障害認定日は原則として、初診日から1年6か月を経過した日となるのですが、人工骨頭の場合、人工骨頭をそう入置換した日が障害認定日となります。
(ただし、初診日から起算して1年6月以内の日に限る)
また、人工骨頭の場合、原則として3級※として認定されますが、この3級というのは、初診日が厚生年金の方に限られるということです。
※人工骨頭を装着したにも関わらず状態が悪い場合は2級又は1級に認定される場合があります
受任から申請までに行ったこと
病歴・就労状況等申立書や先天性股関節アンケートの記載内容によっては、誤解を受けてしまう可能性があるので、要点を明確にし、請求を行いました。
結果
無事、障害厚生年金3級に認められました。右突発性大腿骨頭壊死(人工骨頭)で申請する場合、提出する書類等も多く、アンケートといいつつも、支給を決定づける重要な書類となっています。
右突発性大腿骨頭壊死(人工骨頭)の請求は、本当に難しいので是非専門家への相談をお勧めします。
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