広汎性発達障害で障害基礎年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況
幼少期の頃から人間関係が保てず学校も不登校になりがちで、仕事を始めても周りと相互コミュニケーションが取れないことからうつ状態となり、精神科を受診したところ広汎性発達障害と診断されたとのことでした。
それから知人の方より障害年金の事を聞き、無料相談会に参加されました。
社労士による見解
広汎性発達障害の症状は、おもに社会性やコミュニケーション能力の欠如です。
他人と会話をすることができない、人付き合いができない等、これらの症状があることによって労働や日常生活が制限されている場合、認められる可能性か高いです。
受任から申請までに行ったこと
病歴・就労状況等申立書は0歳から現在までの状況を記入する必要があるため、幼少期の頃から現在までの日常生活状況等を家族の方から入念にヒアリングしました。
広汎性発達障害の場合、コミュニケーション不足なこともあり上手く状況を伝えきれないことも多く、本人以外にも家族の協力も必要となります。
結果
無事、障害基礎年金2級に認められました。
広汎性発達障害の場合、幼少期には通院はしていたものの年齢が上がるにつれ通院しなくなるケースが多いようです。そのため医師に日常生活や仕事の状況を伝えられていないケースが多く診断書が軽く書かれてしまうケースが見受けられます。
それと初診日ですが、知的障害の場合は、出生日が初診日となるのに対し発達障害に関しては、初めて病院を受診した日が初診日となります。そのため厚生年金加入中に発達障害で初めて受診した場合は、障害厚生年金で請求が可能です。うつ病などの精神疾患を併発することが多く、うつ病が原因で病院に通院したところ発達障害と診断されるケースもあります。
精神疾患の申請は非常に難しいです。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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