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初診日の病院が廃院していたにも関わらず、障害厚生年金3級を取得できたケース

ご相談にいらした状況

仕事のストレスや人間関係の問題から、20年前に精神科を受診。
うつ病と診断され以降は、薬を飲みながら仕事をしたり退職したりを繰り返していました。

ここ数ヶ月は全く働けなくなっており、今後の生活に対し不安を抱いていたところ、
障害年金のことを知り、無料相談会に参加されました。

社労士による見解

通院歴は20年と非常に長く、病院は転居などもあり6回転院していましたので、
初診日の証明が取得できるかどうかが問題になると思いました。

障害年金において初診日証明は非常に重要となります。
初診日証明が取得できない場合、原則とし障害年金は申請できません。

受任から申請までに行ったこと

最初に受診した病院はすでには廃院されていました。

しかしながら、次に開院した精神科の病院が患者情報を引き継いでおり、
幸運にも患者台帳が残っていました。
医師に事情を説明し、重要となる項目は記載漏れが無いようお願いし、初診日証明を書いてもらいました。

結果

障害厚生年金3級に認められました。

通院歴が長く複数の病院に転院している場合、カルテが廃棄されるケースが多くあります。
ただし、最初の病院でカルテが廃棄されていても通院していたことが確認できる証拠資料などがあれば初診日証明として認められることがあります。
中には当時の日記で認められたケースもあります。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

 

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