アルコール性肝硬変で障害厚生年金3級に認められたケース
ご相談にいらした状況
爪白癬からの炎症が一向に治らないため、近位の内科を受診。
血液検査してもらったところ糖尿病とアルコール性肝硬変と診断されたとのことでした。
専門医を紹介され病院を受診。
しばらく治療をしていましたが、症状が悪化。
仕事も退職となり、障害年金は奥様と協力して自分で申請されたとのことでしたが、
不支給となっていました。
自力での申請は難しいと思い無料相談会にご参加されました。
社労士による見解
アルコール性肝硬変の場合、検査成績(数値)、自覚症状、他覚所見などから判断されます。
審査の対象となる検査数値は、必ず記載してもらう必要がありますが、
定期的に行う検査では行わないものもありますので、審査に必要な検査数値が記載されているか
確認が必要となります。
また、アルコール性肝硬変は、治療を継続し、検査日より前に180日以上アルコールを
摂取していないことが確認できたものに限り認定の対象となります。
受任から申請までに行ったこと
診断書について注意したいのは、記入漏れです。
肝臓については医師が障害年金の診断書を書き慣れていないという理由で
内容に不備が出ることがあります。
そのため、審査の対象となる検査数値については、必ず記載してもらうよう医師に依頼しました。
結果
無事、障害基礎年金3級に認められました。
内臓系の疾患については、認定基準が検査成績で定められている場合がほとんどですが、
日常生活状況などの一般状態区分表も重要項目となります。
検査成績の認定基準を満たしていても軽い等級で決定してしまうことがありますので、
日常生活の状況も医師にしっかりと伝える必要があります。
認定基準に該当する検査成績が漏れなく記載されているかなど
診断書が正しく書かれているかどうかを判断することは一般の方には非常に困難ですので、
専門家への相談をお勧めします。

- 社会保険労務士
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