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3号特例納付による記録を年金確保支援法による手続きにて記録の訂正を行い、うつ病で障害基礎年金2級に認められたケース

ご相談にいらした状況

うつ病で障害年金の申請を考えているとのことで無料相談会に参加されました。

障害年金を申請できる要件の一つに保険料納付要件があるのですが、当該保険料納付要件を調べたところ3号特例納付による期間があり、初診日時点では保険料納付要件を満たせないことが判明しました。

社労士による見解

第3号の特例届出というのは、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち、昭和61年4月1日以降の期間で、届出をしていないため保険料未納期間になっている期間がある場合に、届出をすれば、その期間は保険料納付済期間に算入されることになるという制度です。

第3号特例届出の手続を行った場合の効果は、「届出した日」に発生します。今回は、初診日以後に第3号特例届出の手続を行っていたため、障害年金の受給資格期間に含めることができませんでした。

受任から申請までに行ったこと

年金確保支援法経過措置による3号記録の訂正を申し出て、3号特例記録は年金確保支援法による3号記録に塗り替えられて、保険料納付要件が充足されました。

キャプチャ

3号期間として管理されていた期間で、法施行前に記録訂正したものについても3号該当届(年金確保支援法用)の提出をしたうえで、当初より3号期間として認定されます(経過措置)

結果

記録の訂正完了後、障害年金を請求し、障害基礎年金級に認められました。

専門家ならともかく、当該制度内容を知っている人は、ほとんどいません。個人で手続きするにはかなり難しすぎるケースでした。

そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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