40歳後半で精神遅滞により障害基礎年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況
幼少期に知的障害と診断されるも40代後半まで障害年金のことを知らず、過ごしてきました。
仕事をはじめても人とコミュニケーションが取れず、また、仕事のミスが多いことからすぐにクビになる状況が続いていました。日雇いの仕事で今まで過ごしてきましたが、40代後半になって仕事に就けない状況が続きました。
また、日常生活や役所の手続きなど自立した生活ができない状況で両親の年金を頼りに暮らしていましたが、最近になって療育手帳や障害年金のこと知り、ご家族の方が代理で来社されました。
社労士阪本による見解
障害年金は、原則として初診日から1年6か月経過しなければ請求することができません。
ただし、知的障害は例外として取り扱われ、生まれた日が初診日となりますので、20歳を超えていれば、直ぐに請求することができます。
受任から申請までに行ったこと
知的障害により読み書きが苦手でありましたので、病歴・就労状況等申立書の作成は、当事務所にて代筆で記載させていただきました。
幼少期や学校での生活状況等などは、家族の方から伺い入念に記載しました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。
知的障害の場合、病歴・就労状況等申立書は出生時から記載することとなり、これまでの病気の経緯や生活状況等をわかるように記載する必要があります。
高齢になってから障害年金を申請する場合、両親が他界していて幼少期のことが記載できないケースがあるので、なるべく早めに請求したいものです。
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